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令和5年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点
住宅ローン控除の適用期間の延長等
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税所得割から控除する措置について、見直しを行います。
入居した年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成21年1月~平成26年3月 | 10年 |
所得税の課税標準額の5% (限度額97,500円) |
平成26年4月~令和元年9月 |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
令和元年10月~令和2年12月【※1】 | 13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
令和3年1月~令和4年12月【※1】【※2】 | 13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
令和4年1月~令和5年12月【※2】 |
13年 |
所得税の課税標準額の5% (限度額97,500円) |
令和6年1月~令和7年12月【※2】 | 10年 |
所得税の課税標準額の5% (限度額97,500円) |
【※1】令和元年10月から令和4年12月の期間において、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%である場合に限り、限度額が136,500円となります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じ限度額となります。
【※2】 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月〜令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月〜令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し【※1】の条件を満たす場合の控除限度額と同額になります。
●詳しくは国土交通省の住宅ローン減税のページ<外部リンク>をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
・セルフメディケーション控除を受けるための手続きが簡素化します。
改正前 | 改正後 | |
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適用期間 | 平成29年1月1日~令和3年12月31日 |
令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
対象となる医薬品 | スイッチOTC薬のみを対象とする。 |
スイッチOTC薬のうち、効果の薄いものを対象外とする。 |
手続き | 予防接種等の一定の取り組みを行ったことを証明する書類を確定申告書に添付して申告する。 ※ただし、電子申告の場合は省略可。 |
予防接種等の一定の取り組みを行ったことを証明する書類については、5年手元に保管することとし、添付は省略する。 |
【※3】品目等については厚生労働省のセルフメディケーション税制についてのページ<外部リンク>をご覧ください。
住民税(市民税・都民税)の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
・賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税は非課税となりますが、民法の改正に伴う成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から18歳または19歳の方は市民税・都民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にはあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度以降 |
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20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 |
18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |