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記事ID:0066210 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

土地をお持ちの方へ

土地の固定資産税について、その概要をご紹介します。

土地の税金

土地に対して課税される固定資産税・都市計画税は「固定資産評価基準」および「青梅市固定資産(土地)評価事務取扱要領」にもとづき、地目別に定められた評価方法により算出した評価額をもとに課税標準額を算定し、それぞれの税率を乗じて税額を求めます。
評価額は、道路に付設した価格(路線価)から、または状況が類似する地域ごとに定めた標準地の価格から、それぞれの土地の形状(間口、奥行き等)、街路との関係や地積等を考慮して求めます。

地目

固定資産評価基準上の地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の9つの地目に区分されます。
なお、この地目は登記簿上の地目にかかわりなく、1月1日現在の現況地目(土地の利用状況)で認定します。

地積

原則として、登記簿に登記されている地積になります。

免税点

土地の筆ごとの固定資産税課税標準額の合計が、30万円未満の場合は、免税となります。

 

路線価の公開

土地の評価に対する理解と認識を深めていただくため、課税課土地係窓口において評価額の基礎となる路線価を公開しています。
路線価とは市街化区域内の道路に付けられた価格のことで、具体的には道路に接する標準的な1平方メートル当たりの価格をいいます。

土地の価格

土地の価格は3年ごとに見直しを行い、価格を決定します。これを評価替えといい、評価替えを行う年度を基準年度といいます。
基準年度以外の年については、原則として利用状況の変更がない限り基準年度の額が据え置かれます。しかし、【表3】負担調整措置一覧表のとおり、その土地の負担水準の割合による負担調整措置で税額が上がる場合があります。
また、基準年度と比較して大幅な地価の下落が見られ、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を下方修正する特例措置(時点修正)が適用されます。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域に指定されている宅地および宅地比準の土地について、下記の補正を適用しています。

土砂災害特別警戒区域における補正率一覧

適用

補正率

一部が土砂災害特別警戒区域に指定されている場合

0.90

2分の1以上が土砂災害特別警戒区域に指定されている場合

0.75

全部が土砂災害特別警戒区域に指定されている場合

0.60

市内の土砂災害特別警戒区域・警戒区域ハザードマップについては、こちらをご覧ください。

住宅用地および市街化区域農地の課税標準の特例

住宅用地とは

住宅用地とは、宅地のうち住宅の敷地となっている土地をいいます。
住宅用地は住宅床面積の10倍を限度とし、家屋の種類により敷地面積に【表1】の住宅用地の率を乗じて面積を求めます。さらに住宅用地は小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)と一般住宅用地(住宅床面積の10倍までで、200平方メートルを超える部分)に区分されます。

【表1】住宅用地の割合

家屋

【1】専用住宅

【2】3以外の併用住宅

【3】地上5階以上の

耐火建物である併用住宅

居住部分の割合

全部

4分の1以上
2分の1未満

2分の1以上

4分の1以上
2分の1未満

2分の1以上
4分の3未満

4分の3以上

住宅用地の率

1.0

0.5

1.0

0.5

0.75

1.0

住宅用地および市街化区域農地の課税標準の特例

住宅用地および市街化区域農地については、税負担を軽減する特例措置が適用されます。

なお、住宅用地の特例の適用を受けるには申告が必要になります。

【表2】課税標準の特例

区分

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分

評価額の
6分の1

評価額の
3分の1

一般住宅用地

住宅床面積の10倍までで、200平方メートル(小規模住宅用地)を超える部分

評価額の
3分の1

評価額の
3分の2

市街化区域農地

市街化区域農地

評価額の
3分の1

評価額の
3分の2

住宅用地の申告

住宅用地の申告

固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために「住宅用地の申告書」により申告をしていただくことになっています。

申告が必要な場合

土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。

  • 住宅を新築または増築・一部滅失した場合
  • 店舗などを住宅、住宅を店舗などに用途変更した場合
  • 住宅を建替える場合

賦課期日(1月1日)において、住宅を建て替え中である土地

住宅の建設予定地および建設している土地は、原則として住宅用地ではありませんが、下記の要件すべてに該当する場合は、取り壊した後1年度分に限り継続して住宅用地として取り扱うことができます。
この措置の適用を受けるには、申告が必要です。既存の住宅を取り壊した年の翌年1月31日までに申告してください。

  • 対象の土地が、前年度の賦課期日において住宅用地であること。
  • 対象の土地において、住宅の建設がその年度の賦課期日時点ですでに始まっており、住宅が年内に完成するものであること。
  • 住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と原則同じ敷地において行われるものであること。
  • 前年度の賦課期日における土地の所有者と、その年度の賦課期日における土地の所有者が原則同じ(所有者の配偶者と直系血族を含む。)であること。
  • 前年度の賦課期日における住宅の所有者と、その年度の賦課期日における住宅の所有者が原則同じ(所有者の配偶者と直系血族を含む。)であること。

税負担の調整措置

土地の税負担は、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることにより負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
令和3年度税制改正で、調整措置は令和5年度まで継続されることになりました。

【表3】負担調整措置一覧表[PDFファイル/105KB]

地目変更等があった土地の課税

山林から宅地、農地から宅地などに現況が変わったり、分筆・合筆等で地積が変更になったり、課税標準の特例の適用が変更になった土地については、過去から変更後の用途であったものとみなして課税標準額を再計算し、翌年度の税相当額を算出します。

土地の現況調査にご協力をお願いします

市では、固定資産税・都市計画税の課税の根拠となる現況地目(土地の利用状況)を把握するため、夏には農地の耕作の状況を、その他の市内のすべての土地は、1年を通して土地の利用状況の調査を行っています。
場合によっては、職員が私有地に立ち入ることがありますので、調査にご協力くださいますようお願いします。

 よくある質問

Q.土地の評価額が変わらないのに税額が変わるのはなぜですか?

A.平成6年度に、それまで各市町村で独自に行っていた土地の固定資産税の評価を、課税の公平性の観点から全国統一にすること(地価公示価格の7割程度)となり、青梅市でも土地の評価額が急激に上がり、それに伴い税額の大幅な上昇が想定されました。
この税額の上昇を避けるため、評価額の上昇に比べ税額を緩やかに段階的に上昇させるための調整措置を行ってきました。
現在、この調整措置により、土地によっては地価の動向とは関係なく税額が下がるところと、前年度と据え置きになるところ、または税額が上がってしまうところが出ています。

Q.土地の地積を確認したら、課税されている地積と違うことがわかりました。どうしたらよいでしょうか?

A.土地の課税地積は、原則として登記簿に登記されている地積によるものとされています。
実際の地積が異なる場合は、法務局に正しい地積を登記(地積更正登記)することにより、翌年度から課税地積を更正することができます。
ただし、法務局に登記することが困難な場合は、課税課に地積測量図等の資料を提出することで、課税地積を変更することも可能です。

Q.戸建住宅やアパートを取り壊し、有料駐車場にしたら土地の税金が上がるのはなぜですか?

A.戸建住宅やアパートなどの住宅用地には、税負担を軽減するために、面積や世帯数によって課税標準額を6分の1または3分の1とする特例措置があります。
今回のように住宅を取り壊し、土地の利用状況が駐車場、店舗、事務所、工場などの住宅用地以外の利用に変更された場合には、住宅用地の税負担の特例措置が適用されなくなるため、課税標準額が上がり、税額が上がることになります。

Q.市に土地を寄付しました。この場合、固定資産税は減免されますか?

A.賦課期日(1月1日)の翌日以降に、国や市などに無償で貸与、または寄付した土地については、申請により減免が認められる場合があります。
減免を受けようとする方は、納期限までに必要書類を課税課へ提出してください(必要書類については、課税課までお問い合わせください)。
なお、減免する税額は、減免申請を受け付けた日以後に到来する納期限分の固定資産税、都市計画税が対象となります。

外部関連先

不動産を取得されると様々な手続きが必要になります。必要のある方は下記のホームページで必要書類などをご確認してください。

不動産取得税(都税)に関すること

東京都主税局<外部リンク>

所得税(住宅借入金特別控除)、贈与税、相続税(国税)に関すること

国税庁<外部リンク>

登録免許税、土地・建物登記に関すること

法務省<外部リンク>

その他関連先

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