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記事ID:0000665 更新日:2021年5月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

入湯税

入湯税とは

 入湯税とは、温泉法に規定する泉水(特定の物質を含有しているもの)を利用する鉱泉浴場への入湯に対して課す市税です。
 青梅市では、平成21年4月1日から、鉱泉浴場に入湯される方に入湯税をご負担いただいています。
 市に納められた入湯税は、観光の振興、観光施設整備等に要する費用に充てさせていただきます。

納税義務者は

 鉱泉浴場に入湯されるお客様です。

入湯税の税額は

 一人1日150円です(1泊2日の場合も150円です)。

入湯税が課税されない方は

 次に該当する方は、入湯税は課税されません。

  1. 小学生以下の方
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、およびその方の介助のために同伴する方1人
  3. 学校の教育活動として宿泊行事に参加する方
  4. 日帰りの場合で、入湯料金が1,200円以下(消費税法の規定により課される消費税額および地方消費税額を除く)の鉱泉浴場に入湯する方(宿泊の場合は、料金にかかわらず課税されます)

入湯税の申告・徴収方法は

 入湯税は、特別徴収の方法により徴収いたします。特別徴収義務者は、入浴施設または宿泊施設の経営者です。

 納税義務者である鉱泉浴場に入湯されるお客様は、入湯料金や宿泊料金と一緒に、入湯税を入湯施設または宿泊施設へお支払いいただきます。
 特別徴収義務者である入浴施設または宿泊施設の経営者は、毎月15日までに前月1日から末日の間に徴収すべき入湯税の税額等を申告し、その額を青梅市に納入することとなっております。

鉱泉浴場の経営の申告は

鉱泉浴場の経営を開始するとき

 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、経営開始申告書を提出してください。

経営申告の内容に変更があったとき

 申告した事項に変更があった場合においては、ただちに経営異動申告書を提出してください。

 ※温泉成分分析の更新がなされた場合には、その都度、写しを提出してください。

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