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記事ID:0076294 更新日:2024年5月24日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和6年度市民税・都民税(住民税)の定額減税について

概要

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、個人住民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、個人住民税所得割額から控除されることとなりました。
 所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

定額減税対象者

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下であって所得割の納税義務者(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)

 以下に該当する場合は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税
  • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税

   ※いずれも定額減税前の税額

定額減税額(特別控除額)

 定額減税額の算出方法は1と2を合計した金額です。

  1.  納税者本人…1万円
  2.  控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者は除く)…1人につき1万円

※合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者については、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円控除されます。納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以上で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者が対象となります。

〈計算例〉納税義務者、控除対象配偶者および扶養の子ども3人の場合の定額減税額
 1万円×((本人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(3人))=5万円

定額減税の実施方法

給与から個人住民税が差し引かれる方の場合(給与特別徴収)

 令和6年6月分の給与からは特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11カ月に分割して特別徴収を行います。
 ※定額減税の対象とならない方については、従来のとおり令和6年6月から特別徴収を行います。

定額減税(特別徴収) 

 

納付書および口座振替で個人住民税をお支払いいただく方の場合(普通徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

定額減税(普通徴収)

 

公的年金から個人住民税が差し引かれる方の場合(年金特別徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

※令和6年度から初めて公的年金等の雑所得に係る特別徴収が開始される場合、もしくは令和5年度の途中に税額変更などで公的年金からの特別徴収が停止した場合は、第1期(令和6年6月分)及び第2期(令和6年8月分)は上記の普通徴収の方法で控除し、控除しきれない場合は令和6年10月以降の公的年金等の雑所得に係る特別徴収税額から順次控除されます。

定額減税(年金特徴)

その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。
  • ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
  • 定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その差額を調整して給付を実施する予定です。詳細が決まり次第、広報および市ホームページでお知らせいたします。または、内閣府ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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