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記事ID:0081609 更新日:2024年12月27日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和7年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点

令和7年度個人住民税の定額減税について

 令和6年度の個人住民税の定額減税は、令和5年中の所得や扶養の状況等から算出していますが、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注1)については、給与支払報告書に記載することとはされておらず、把握することができないケースがありました。

 以上のことから、令和7年度分(令和6年分)の個人住民税について合計所得金額が1,805万円以下である方で、令和6年12月31日現在に控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方を対象として、所得割の額から定額による減税を実施します。

(注1)「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者」とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方を指します。

減税額

 1万円 (個人住民税の所得割額が限度)

その他

 定額減税の額は、寄付金税額控除など他の税額控除の額を控除した後の所得割から控除します。

また、以下の金額は減税前の所得割の額をもとに算定します。

  1. ふるさと納税の上限額
  2. 公的年金等特別徴収の仮徴収税額

住宅借入金等特別税額控除の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 子育て世帯・若者夫婦世帯が認定住宅等(注2)の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

(注2)「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

 ー対象ー

  • 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)
  • 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)

 ※年齢判定は令和6年12月31日時点の現況によります。

 

子育て・若者夫婦世帯(令和6年中に入居)
住宅の区分 借入限度額
改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万 5,000万
ZEH水準省エネ住宅 3,500万 4,500万
省エネ基準適合住宅 3,000万 4,000万

新築住宅の床面積要件の緩和

 合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

 

 住宅借入金等特別税額控除の詳細については国土交通省ホームページ <外部リンク>​をご参照ください。​

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者などの扶養親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けようとする場合は、国外に居住する親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

 税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。

 つまり、電子決済の方法によって送金した場合でも、その証明書類または写しがあれば「送金関係書類」として認めるよう拡充されます。

 国外居住親族の扶養控除の詳細については国税庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

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