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東日本大震災に関する市税の軽減措置等
東日本大震災による被害を受けられた方は、市税の軽減措置等を受けることができます。
個人市民税
1 住宅借入金等特別税額控除の特例について
住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」といいます。)の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合は、残りの控除対象期間についても住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、東日本大震災により自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納税義務者が住宅の再取得または増改築等をした場合において所得税における東日本大震災にかかる特例の適用を受けたときは、現行の個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。
これらの特例により、被災した住宅と再取得した住宅の両方の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
2 被災居住用財産の敷地にかかる譲渡期限の延長の特例について
東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、一定の要件の下、その居住用家屋の敷地にかかる譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後7年(現行3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長されました。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の特例について
東日本大震災により被害を受けた住宅用地や家屋または、警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
所得税について
東日本大震災により被害を受けられた方は、所得税についても軽減等の特例が設けられております。
詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>を御覧ください。
問い合わせ
部署名:市民部市民税課
部署名:市民部資産税課