ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 収納課 > 滞納処分

本文

記事ID:0001314 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

滞納処分

税金が納められない場合には

いろいろな事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにせず、収納課に事前に電話で連絡のうえ、納付が難しい事情を説明できる資料を収納課窓口までお持ちください。

相談窓口

市民部 収納課 (市役所1階14番窓口)

相談時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
(但し、木曜日に午後8時まで延長している夜間窓口でも相談を受け付ける場合があります。詳しくは収納課までお問い合わせください。)

持参いただくもの

印鑑、納税通知書(または督促状、催告書等)、納付が難しい事情を説明できる資料

税の公平性と自主納付

多くの納税者の皆様には、納期限内に市税等を納付いただいております。税金の納付はご自身が自主的に納めることが前提となっています。しかし、少数ではありますが、納期限を過ぎても納付されない方もいます。
その方々には、督促状等の文書の送付や文書による催告等を行い、早急な納付をお願いしております。それでも納付や連絡が無い場合には、納付されている納税者との公平性を保つため、法律にもとづき滞納処分(差押え等)を執行することになります。

市税の滞納が続くと

市税等の滞納が続きますと、法律にもとづき滞納している方の財産(銀行預金、給料、不動産、動産等)を差押えます。差押えた財産は換価(公売)し、市税等に充当することになります。

納税通知書発送から滞納処分への流れ

納税通知書発送から滞納処分への流れ図

滞納処分の例

タイヤロック

市では、さらなる滞納処分の強化を図るため、平成19年度以降、自動車等(普通乗用車・軽自動車・オートバイなど)の差押え(タイヤロック)を行っています。
タイヤロックとは、滞納者が所有する自動車等の差押を行い、徴税吏員が占有後すぐに搬出をせず、滞納者への保管命令の一環として行うものであり、運行、使用を制限することで、自主的な納税を促すことを目的としています。しかし、納税されない場合は、自動車等を搬出し、公売(市で売却すること)を行います。
また、自動車等に取り付けた公示書やタイヤロックについて破棄、損壊等をした場合は、刑法第96条(封印等破棄)、刑法第216条(器物損壊等)により処罰されます。

タイヤロック

インターネット公売

タイヤロックで搬出した自動車や捜索で差押をした動産等は、インターネット公売で売却し、市税に充当します。インターネット公売を実施する目的は、広く公売情報を周知し、より多くの方の参加により高額での売却を目指すためです。
青梅市では、平成20年度以降、年数回程度のインターネット公売を実施しています。
なお、実施する際には、当ホームページや、広報おうめでお知らせしています。

 

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?