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記事ID:0001316 更新日:2022年1月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

延滞金の計算方法

滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金を納めなくてはなりません。

延滞金の計算

納期限を過ぎて納付するときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金を納付してください。なお、延滞金額の計算は年度によって変更しています。

1)平成26年1月1日以後の期間の割合

特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合。)が適用されます。

2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合

年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合(注2)。)が適用されます。

3)平成11年12月31日までの期間の割合

年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合。)が適用されます。

(注1)平成26年1月1日以後の期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限ります。)に係る利率の平均。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合となります。

(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日経過時の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)に年4パーセントを加算した割合。

延滞金の割合の推移

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで年4.5パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで年4.1パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで年4.4パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで年4.7パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで年4.5パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで年4.3パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで年2.9パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで年2.8パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで年2.7パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで年2.6パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで年2.5パーセント
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで年2.4パーセント

納期限の翌日から1か月を経過した日以降

平成25年12月31日まで年14.6パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで年9.2パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで年9.1パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで年9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで年8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで年8.8パーセント
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで年8.7パーセント

延滞金計算例

特例基準割合を用いて計算した場合に、計算結果に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

計算例1令和4年度市民税・都民税第1期分(納期限:令和4年6月30日)、税額120,000円を令和4年9月20日に納付した場合

  1. 最初の1か月は(7月1日から7月31日までの31日間)
    120,000円×31日×2.4パーセント÷365日=244.60円
    延滞金特例基準割合を用いているため1円未満を切捨てますので、244円となります。
  2. それ以降の経過時期は(8月1日から9月20日までの51日間)
    120,000円×51日×8.7パーセント÷365日=1,458.7円
    延滞金特例基準割合を用いているため1円未満を切捨てますので、1,458円となります。
  3. 合計すると244円+1,458円=1,702円
  4. 100円未満の延滞金は切り捨てますので、延滞金は1,700円となります。

計算例2平成24年度市・都民税第1期分(納期限:平成24年7月2日)、税額43,000円を平成25年4月1日に納付した場合

  1. 最初の1か月は(7月3日から8月2日までの31日間)
    43,000円×31日×4.3パーセント÷365日=157.0円
    特例基準割合を用いているため1円未満を切捨てますので、157円となります。
  2. それ以降の経過期間は(平成24年8月3日から平成25年4月1日までの242日間)
    43,000円×242日×14.6パーセント÷365日=4,162.4円
  3. 合計すると157円+4,162.4円=4,319.4円
  4. 100円未満の延滞金は切り捨てますので延滞金は、4,300円となります。
延滞金の計算の注意点
  1. 各年度・各税目の期別の税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
  2. 各年度・各税目の期別の税額が2,000円以上の延滞金の計算は、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  3. 計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
  4. 計算された延滞金の金額が1,000円以上のとき計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てま

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