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市税・国保税を一時に納付・納入できない方のための猶予制度
市税・国保税には猶予制度があります
平成28年4月1日以降の猶予制度
平成26年度税制改正において、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、国税の猶予制度の見直しが行われました。
これを受け、地方税の猶予制度についても、平成27年度税制改正により見直しがされ、国税同様に申請による換価の猶予が創設されるなど、国税の改正を踏まえたものとなっていますが、地方分権を推進する観点や、地方税に関する地域の実情の多様性を受け、一定の事項については、条例で定める仕組みとなり、青梅市市税条例においても担保の徴取基準および申請による換価の猶予の申請期限等、条例委任された事項について定められ、平成28年4月1日から施行されます。
申請による換価の猶予
市税・国保税を一時に納付・納入することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある等、一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
- 平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税・国保税に限ります。
- 申請する市税・国保税以外に、既に滞納となっている市税・国保税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
- 申請による換価猶予のほか、市長の職権にもとづく換価猶予制度があります。
徴収の猶予
- 財産について災害や盗難にあった場合
- 納税者等または生計を一にする親族が病気や負傷した場合
- 事業を廃止や休止した場合
- 事業について著しい損失を受けた場合
- 上記1から4までのいずれかに該当する事実に類する事実があった場合
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合
上記により、市税・国保税を一時に納付・納入できないときは、申請により、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。ただし、上記6に該当する場合は納期限までに申請する必要があります。
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。
申請手続き
提出する書類
- 「換価猶予申請書」または「徴収猶予申請書」
- 「財産目録」
- 「収支の明細書」
- 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
申請の期限
- 換価の猶予:猶予を受けようとする市税・国保税の納期限から6か月以内
- 徴収の猶予:「本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合」にかかる猶予については、納期限まで。そのほかの理由により猶予を申請する場合には申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
提出された書類の内容を確認した後、猶予についての許可または不許可の通知を送付いたします。猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された計画のとおりに、納付・納入する必要があります。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する以下の担保を提供する必要があります。
- 国債および地方債
- 青梅市長が確実と認める社債や有価証券
- 土地
- 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車および建設機械
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団および観光施設財団
- 青梅市長が確実と認める保証人の保証
ただし、平成28年4月1日以降の申請について、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません
- 猶予を受ける金額が100万円以下の場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供できる上記の種類の財産がないといった事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年以内の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く完納することができると認められる期間に限られます。
猶予期間中に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。ただし、当初の猶予期間と合わせて最長2年までです。
猶予の取り消し
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予許可通知書に記載された計画のとおりの納付・納入がない場合
- 猶予を受けている市税・国保税以外に新たに納付・納入すべきこととなった市税・国保税が滞納となった場合等
相談はお早めに
市税・国保税を納期限までに納付・納入できない場合には、お早めに収納課までご相談ください。
申請に必要な書類等、制度についての詳細は収納課にお問い合わせください。