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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を納期限(または納税相談の上の納付約束日)までに納付・納入ができない場合には、早めに収納課まで御相談ください。
また、新型コロナウイルス感染症に納税者(御家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関して以下のようなケースに該当する場合、猶予制度がありますので、電話で構いませんので収納課にご相談ください。
納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができますが、その申請期限は令和2年6月30日(火)までです。
(注)詳細は申請手続き等を参照ください。
1 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を破棄した場合。
2 納税者ご本人又は生計を同じにする御家族が病気にかかった場合
3 納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
4 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。
総務省の関連情報<外部リンク>
徴収猶予の「特例制度」のご案内
※申請手続きについては、収納課にお問い合わせください。
制度概要
担保の提供は不要です。猶予期間中は延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
(注)納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
申請手続き等
納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
ただし、納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができますが、その申請期限は令和2年6月30日(火)までです。
申請書のほかに、収入や現預金の状況がわかる資料を提出いただきますが、提出が難しい場合は、収納課へご相談ください。
徴収猶予申請書 [PDFファイル/566KB]
徴収猶予申請書記入例 [PDFファイル/619KB]
徴収猶予の特例申請書(手引) [PDFファイル/658KB]
徴収猶予の特例申請書(記載の省略等) [PDFファイル/608KB])
収支明細 [PDFファイル/126KB]
財産目録 [PDFファイル/126KB]
財産収支状況 [PDFファイル/158KB]
申請方法は次のとおりです。
1 窓口
2 郵送
3 eL-TAXでの申請については、地方税共同機構のサイトを参照ください。<外部リンク>
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