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記事ID:0018736 更新日:2021年2月9日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

新型コロナウィルス感染症の影響により、各種市税(国民健康保険税を含む)を一時に納付することができない場合は、収納課に電話でご相談ください。事情を伺った上で担当職員が今後の納付についてご案内します。

 

納税相談

市税、国民健康保険税を納期限までに納められない場合は、ご相談ください。収支の状況などを伺った上で、納税の猶予や分割納付など今後の納付についてご案内します。

 

 

徴収猶予の「特例制度」のご案内(終了しました)

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」おける税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることを鑑み、感染症およびその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況がおかれている納税者の方に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
※申請手続きについては、収納課にお問い合わせください。

制度概要

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。猶予期間中は延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象になります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象になります。

申請手続き等

納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
申請書のほかに、収入や現預金の状況がわかる資料を提出いただきますが、提出が難しい場合は、収納課へご相談ください。

徴収猶予の特例申請書 [PDFファイル/566KB]
徴収猶予の特例申請書記入例 [PDFファイル/619KB]
徴収猶予の特例申請書(手引) [PDFファイル/658KB]
徴収猶予の特例申請書(記載の省略等) [PDFファイル/608KB]
収支明細 [PDFファイル/126KB]
財産目録 [PDFファイル/126KB]
財産収支状況 [PDFファイル/158KB]

申請方法は次のとおりです。

1 窓口
2 郵送
3 eL-TAXでの申請については、地方税共同機構のサイトを参照ください。<外部リンク>

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