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記事ID:0102860 更新日:2025年3月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

環境配慮計画書の提出について

青梅市では、規則で定める開発行為等を実施しようとする場合、環境の保全・回復および創出に努めていただくため、環境配慮計画書の提出が必要となる場合があります。

市内にて開発行為等を実施する場合は、事前に環境政策課窓口までお問い合わせください。

対象となる開発行為等

対象となる事業内容および規模
種類 内容 規模
太陽光発電設備の建設 太陽光を電気に変換する設備およびその付属設備の建設(建築基準法第2条第1号に規定する建築物を除く。) 太陽光発電設備の発電出力の合計(当該太陽光発電設備を設置する者と実質的に同一または共同の関係にあると認められる者が同時期若しくは近接した時期または近接した場所に太陽光発電設備を設置するときは、当該太陽光発電設備の発電出力を含む。)が50キロワット以上のもの(建築物の屋根または屋上に設置するものを除く。)

 

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