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井戸の規制等について
東京都では地盤沈下の防止や地下水の保全のため「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)により、揚水施設(井戸)の構造基準や揚水量の規制を行っております。
平成28年7月1日からは環境確保条例施行規則の改正に伴い、出力300ワット以下の小出力揚水機も規制対象となりました。
規制の対象
すべての井戸が対象となります。
(ただし、一戸建て住宅で家事用にのみ使用し、揚水機(ポンプ)の出力が300ワット以下の場合を除きます)
届出について
井戸の設置には届出が必要となります。
また、届出を行った井戸の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、ポンプの出力を変更する場合にも届出が必要となります。
設置や変更の際は事前に環境政策課へご相談ください。
構造基準・揚水量の規制
吐出口の断面積(注1) |
ストレーナーの位置 |
揚水機の出力 |
揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下 |
制限なし |
2.2キロワット以下 |
1日あたり平均10立方メートル 1日あたり最大20立方メートル |
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの |
400メートル以深 |
制限なし |
制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの |
設置禁止 |
(注1)同一敷地内に複数の井戸がある場合は、すべての吐出口の断面積の合計となります。
揚水量の報告
揚水施設を設置されている方は年1回地下水の利用状況について報告書の提出が必要となります。
- 報告時期
1月~2月ごろ - 対象期間
- 前年の1月1日から12月31日
- 内容
月別揚水量・用途別内訳・平均揚水量・最大揚水量等 - 提出先
環境政策課環境対策係