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記事ID:0001543 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

井戸の規制等について

東京都では地盤沈下の防止や地下水の保全のため「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)により、揚水施設(井戸)の構造基準や揚水量の規制を行っております。

平成28年7月1日からは環境確保条例施行規則の改正に伴い、出力300ワット以下の小出力揚水機も規制対象となりました。

規制の対象

すべての井戸が対象となります。

(ただし、一戸建て住宅で家事用にのみ使用し、揚水機(ポンプ)の出力が300ワット以下の場合を除きます)

届出について

井戸の設置には届出が必要となります。

また、届出を行った井戸の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、ポンプの出力を変更する場合にも届出が必要となります。

設置や変更の際は事前に環境政策課へご相談ください。

構造基準・揚水量の規制

吐出口の断面積(注1)

ストレーナーの位置

揚水機の出力

揚水量の上限

6平方センチメートル以下

制限なし

2.2キロワット以下

1日あたり平均10立方メートル

1日あたり最大20立方メートル

6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの

400メートル以深

制限なし

制限なし

21平方センチメートルを超えるもの

設置禁止

(注1)同一敷地内に複数の井戸がある場合は、すべての吐出口の断面積の合計となります。

揚水量の報告

揚水施設を設置されている方は年1回地下水の利用状況について報告書の提出が必要となります。

  • 報告時期
    1月~2月ごろ
  • 対象期間
  • 前年の1月1日から12月31日
  • 内容
    月別揚水量・用途別内訳・平均揚水量・最大揚水量等
  • 提出先
    環境政策課環境対策係

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