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ごみの焼却は禁止されています
東京都内では、東京都条例である「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」等により、原則としてごみの焼却が禁止されています。野外焼却(野焼き)や基準に適合しない焼却炉を用いての焼却は、ダイオキシン類等の有害物質の発生や大気汚染の原因となるだけでなく、煙やにおいが近隣の迷惑となります。
野焼きや焼却炉での焼却を行わず、ごみは分別して市の収集や地域の回収に出すなど、適正な排出をお願いします。
禁止の例外となる焼却行為
以下に挙げた焼却行為は禁止の例外となっております。ただし、例外となる焼却行為であっても、周辺環境に最大限の配慮をして行わなければなりません。苦情等が発生しないよう、近隣へ迷惑にならないよう、十分に注意してください。
- 伝統的行事及び風俗習慣上の行事のための焼却行為・・・どんど焼き、火祭り等
- 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為・・・キャンプファイヤー等
- 災害時の応急対策のために行うもの
- 樹木や農作物の病害虫の防除、肥料作り、土壌改良等、林業、農業または漁業を営む上で行わざるを得ないもの
- 消火訓練や消防訓練のために行うもの
- 落ち葉等の一過性の軽微なたき火
- 人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの
使用可能な焼却炉
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、一定の構造基準を満たした焼却炉は、使用することができます。ただし、焼却炉の規模等により、手続きが必要となる場合もありますので、焼却炉の設置をお考えの方は、設置する前に、市にご相談ください。また、構造基準を満たした炉であっても、使用方法に誤りがあると、悪臭の発生などにもつながりますので、ご注意ください。