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記事ID:0000864 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市放射性物質対応指針の策定

青梅市では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に対する適切な対応を取るため、青梅市放射性物質対応指針を策定いたしました。

平成24年9月13日当面の測定予定表を改定いたしました。

内容は以下のとおりです。

空間放射線量の把握

放射性物質汚染対処特措法では、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況を放射線の量により判断するものと定めています。

このことから、市においても、市内の環境の状況を把握するため、公共施設等の空間放射線量の測定を行います。

測定高

放射性物質汚染対処特措法では、汚染状況重点調査地域の空間放射線量の測定は、地表50センチメートルから1メートルの高さで行うことと定めています。

市においては、これを踏まえ、次に定める高さで測定することとします。

  1. 原則として、地表1メートルの高さとします。
  2. 子どもが日常的に活動する可能性の高い公共施設等については、地表50センチメートルの高さとします。

測定方法

空間放射線量の測定は、環境政策担当課が施設管理担当課と連携し、「放射線測定に関するガイドライン」[PDFファイル/1.9MB](平成23年10月21日文部科学省、日本原子力研究開発機構)に記載されている「学校等における放射線測定の手引き」[PDFファイル/136KB](平成23年8月26日文部科学省、日本原子力研究開発機構)に示されている「第2.章除染等のために比較的高いポイントを発見するための測定法」を参考に行います。

測定の優先順位

測定は、子どもが多く利用する施設等に重点を置いて、実施することとし、優先順位を次のとおり定めます。

最優先で測定を行う施設

子どもが多く利用する公共施設等(小学校、中学校、幼稚園、保育所、公園、児童遊園等の子どもの遊び場)の測定を最優先で行うこととし、高い放射線量が危惧される地点を中心に施設内を詳細に測定します。

優先して測定を行う施設

最優先で測定を行う施設に続いて、市民が戸外で多く利用する公共施設等(市民センター、運動広場、球技場等)の測定を優先して行うこととし、施設管理担当課が選定した箇所の測定を実施します。

その他の公共施設等

最優先および優先して測定を行う施設に続いて、その他の公共施設の測定を行うこととし、施設管理担当課が選定した箇所の測定を実施します。

当面の測定予定表(平成24年9月13日改定)

放射線日程2
拡大図[PDFファイル/88KB]

最優先施設の測定は平成24年8月13日をもって終了いたしました。

除染について

除染の実施内容の判断

測定の結果、放射性物質汚染対処特措法にもとづく基準値である毎時0.23マイクロシーベルト以上の空間放射線量が測定された箇所については、施設管理担当課が、除染を実施することとし、実施内容については、汚染箇所の形状、広さ、人が近づく頻度等を総合的に勘案して判断します。

なお、「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」[PDFファイル/70KB](平成23年10月21日内閣府、文部科学省、環境省)に示されている「周辺より放射線量の高い箇所」(地表から1メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所)に該当した場合は、ただちに環境政策担当課が文部科学省および東京都環境局へ報告を行います。

除染の作業および除去物の処理

施設管理担当課は、放射性物質汚染対処特措法にもとづく基準値以上に該当した場合は、「放射線測定に関するガイドライン」[PDFファイル/1.9MB](平成23年10月21日文部科学省、日本原子力研究開発機構)等にもとづいて除染作業および除去物の処理を行います。

なお、除染作業が困難な箇所については、立入制限等の措置を講じます。

再測定の実施

除染作業実施後、当該箇所および除去物の保管場所について測定を実施し、放射性物質汚染対処特措法にもとづく基準値未満であることを確認します。ただし、基準値未満にならなかった場合は、再度除染作業等を行います。

民有地等への対応

  1. 市民からの測定要望については、必要に応じて対応を検討します。
  2. 市民から、「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」[PDFファイル/70KB](平成23年10月21日内閣府、文部科学省、環境省)に示されている「周辺より放射線量の高い箇所」(地表から1メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所)を発見したとの報告があった場合は、市が詳細測定を実施することとし、地権者等と連携して、必要な対策を講ずるとともに文部科学省および東京都環境局へ報告します。
  3. 市民が自主的に行う測定等については、適切な助言を行います。

放射線測定器の貸出し

市の区域内における空間放射線量を把握するため、平成24年3月1日より東京都から貸与を受けた小型放射線測定器を無償貸出します。

貸出についての詳細はこちら

水道水、農産物等にかかる放射性物質濃度

水道水、都内で生産されている農産物等、都内に流通している食品については、都等が放射性物質濃度の測定を実施しており、安全が確認されています。

このため、都等のホームページで公表されている測定結果を、市のホームページからも確認できるようにすることにより周知します。

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