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事業所のごみの処理
事務所や店舗等の事業所から排出されるごみは、事業者みずから処理することが法律等で定められており、家庭と同じように、適切な分別、減量化の責任があります。
また、近年増加している住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行う中で発生するごみも、事業所ごみ扱いとなりますので、住宅宿泊事業者での処理をお願いいたします(※家庭系の指定収集袋を使用することはできません)。
青梅市では、ごみの減量・資源化に努めている事業所と無秩序に排出している事業所間の公平性を確保するため、ごみ処理の全面有料化を実施しています。
以下のとおり、適切なごみ処理への御協力をお願いいたします。
ごみの種類
法律では、「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物に分け、青梅市の条例では、一般廃棄物をさらに家庭系廃棄物と事業系一般廃棄物に分けています。この事業系一般廃棄物には、従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。
(事業系廃棄物とは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の総称です。)
事業系廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物の処理方法は1日の排出量が45リットル以上か、それ以下かによって区別されます。
産業廃棄物については、産業廃棄物処理業者に依頼してください。
一般社団法人東京都産業資源循環協会(電話03-5283-5455)
資源ごみ、有害ごみ、粗大ごみについては市では処理をしません。処理業者に依頼をしてください。
青梅資源リサイクル事業協同組合(電話0428-33-9221)
また、あらゆる事業活動に伴って出るごみは、種類・量・質にかかわらず、家庭系の指定収集袋を使って排出することはできません。
ごみの排出量が少ない排出事業所
事業系ごみ用指定収集袋で、燃やすごみ、燃やさないごみおよび容器包装プラスチックごみのみ、市の収集に出すことができます。
- 1度の収集に出せるのは、大袋3袋(小袋で出す場合6袋)までです。
- 事業所のある地区の収集日の朝8時までに事業系ごみ用指定収集袋に入れて、事業所前の道路に面した敷地内に出してください。
- 指定収集袋には必ず事業所名を記入してください。
- 水分を多く含む厨芥類を大袋(45リットル)で排出されますと、収集の際に重さで袋が破れて、ごみが散乱する原因となりますので、小袋(22.5リットル)に2つに分けて排出いただきますようご協力ください。また、十分な水切りについても併せてご協力ください。
燃やすごみは週2回、燃やさないごみは毎月第1週、容器包装プラスチックごみは毎月第2~5週に収集します。
事業系ごみ用指定収集袋の大きさおよび価格
小袋(22.5リットル相当)1セット(10枚)805円
大袋(45リットル相当)1セット(10枚)1,610円
ごみの排出量が1度の収集につき大袋3袋を超える排出事業所
2つの方法があり、どちらの方法もマニフェスト(一般廃棄物管理票)を使った排出方法です。マニフェストとは、ごみがいつ、どのように処理されたかを証明する書類になります。
可燃物については西多摩衛生組合環境センターへ搬入し、不燃物(蛍光管、乾電池のみ)については青梅市リサイクルセンターへ搬入します。
青梅市以外の処理施設へ搬入する場合は、搬出先の処理施設がある区市町村と協議をする必要があるため、事前に清掃リサイクル課までご連絡ください。
みずから市の処理施設に直接持ち込む方法
以下の手順で搬入することができます。
- 市役所清掃リサイクル課でマニフェストを搬入回数分購入してください。(1セット10円)
- マニフェストに所定の事項を記入し、窓口で青梅市の確認を受けてから、車両用マグネットを借りてください。
- 搬入車両にマグネットを貼り、確認を受けたマニフェストを持ってごみを処理施設へ搬入してください。
- 可燃物、不燃物ともに1キログラムあたり30円の処理手数料がかかります。搬入した翌月に市から納付書が発行されますので、指定金融機関で納付してください。
市の許可を受けた収集業者と任意に契約し、業者が収集する方法
市の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者と任意に契約し、業者が収集します。
青梅市一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿 [PDFファイル/77KB]
青梅市一般廃棄物収集運搬業許可、許可更新および許可変更申請
新規の許可
現在、青梅市の一般廃棄物処理計画にもとづく一般廃棄物収集運搬許可業者による収集および運搬事業は適切に遂行されており、新たな収集運搬許可業者を必要としないことから、新規の許可申請は受け付けておりません。
許可の更新
青梅市の一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を行う場合は、以下のリンクより申請書類をダウンロードし、所定の添付書類とともに提出してください。
許可の変更
青梅市の一般廃棄物収集運搬業の許可をすでに受けており、その内容に変更がある場合は、以下のリンクより申請書類をダウンロードし、所定の添付書類とともに提出してください。
廃棄物の減量および再利用に関する事業用大規模建築物所有者の届出書類の提出
事業活動に伴って排出される廃棄物は、特殊あるいは多量であることが多いため、一般家庭から排出される廃棄物とは別に取り扱いが定められています。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物の処理に関して市民、事業者および行政のそれぞれの責務が決められています。とりわけ、事業者には廃棄物処理についての事業者責任が強く問われています。
このことから、青梅市では、延べ床面積3千平方メートル以上の事業用大規模建築物につき、「廃棄物の減量および再利用に関する計画書](以下「計画書」といいます。)を提出いただくように、青梅市廃棄物の処理および再利用の促進に関する条例第18条第3項で定めていますのでよろしくお願いします。
下記リンクから計画書の作成要領、記入例および各種様式をダウンロードできます。
提出書類ダウンロード
提出書類
- 廃棄物の減量および再利用に関する計画書
- 再利用対象物保管場所設置届
- 廃棄物管理者選任届(人事異動等で担当者が変更になっている場合のみ)
提出期限 令和6年4月30日(火曜日)
一般廃棄物処理実績報告書の提出
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条、青梅市廃棄物の処理および再利用の促進に関する条例施行規則第47条の規定にもとづき、以下の事業者については前年度の一般廃棄物処理実績報告書の提出が義務づけられています。
青梅市内で一般廃棄物収集運搬業または一般廃棄物処分業の許可を取得している事業者
該当の事業者各位におかれましては、下記のとおり令和4年度の一般廃棄物の処理実績報告書を提出していただきますようお願いします。
下記リンクから一般廃棄物処理実績報告書および記入例をダウンロードできます。
提出書類ダウンロード
- 令和5年度一般廃棄物処理実績報告書
記入例
一般廃棄物処理実績報告書記入例 [PDFファイル/139KB]
提出期限 令和6年4月30日(火曜日)
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