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風致地区内行為における許可申請
風致(地区)とは
「風致」とは、樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観のことをいい、「風致地区」とは、都市の風致を維持するため、都市計画法により定められる地域地区の一つです。
青梅市の風致地区とは
現在、市内には霞丘陵風致地区(面積A=383.14ha)を第1種風致地区として指定しており、都市の風致を維持するため、風致地区内で一定の行為を行う場合はあらかじめ市長の許可が必要となります。
なお、平成26年3月31日まで東京都が行ってきたこの許可事務等の権限が平成26年4月1日から各区市に委譲され、青梅市における相談・受付窓口は、公園緑地課となりました。
許可が必要な行為とは
青梅市風致地区内において、次の行為を行う場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
ただし、小規模の場合等で許可が不要な場合もあります。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石(PDF:135KB)、廃棄物、再生資源の堆積
風致地区であるかを確認する場合
一定の行為(建築等)を行おうとする土地が、風致地区であるかを詳しく(境界線等)確認する場合は、市役所5階の都市計画課(代表22-1111)へお問い合わせください。
風致地区内行為における相談・許可申請窓口
風致地区内行為に係わる相談や許可の申請先は、市役所6階の公園緑地課となります。
(事前相談等の場合には電話で予約をしてください)
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