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記事ID:0002021 更新日:2021年11月2日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

下水工事に関すること~これから下水道に接続される方へ~

水洗化の普及について

ご家庭や事務所から排出される汚水は、きれいに浄化して、河川等の公共水域に戻さなくてはなりません。そのまま流してしまうと、河川等の汚濁、悪臭や水生生物の生息変化、害虫の大量発生など、公衆衛生上様々な問題を引き起こしてしまいます。
青梅市では、昭和47年から公共下水道の整備を進め、これまでに計画の約90%の地域で下水道が使用できるようになっています。
しかし、いくら下水道が整備されても、皆さんがご利用にならなければ環境衛生は向上しません。
こうしたことから、下水道法では、下水道が整備された区域内でくみ取り便所を利用している方は、供用開始後3年以内に水洗便所に改造し、下水道に流すよう義務付けています。
水洗化することで、生活環境が改善され、快適で衛生的な暮らしが送れるようになり、豊かな自然ときれいな河川が取り戻せます。
供用開始された区域の方は、早期に下水道へ接続いただき、全戸水洗化にご協力お願いいたします。
下水道工事に関してご不明な点は、お近くの青梅市指定下水道工事店へお気軽にご相談ください。
詳しくは、下水管理課までお問い合わせください。

排水設備工事をご検討される方へ

ご家庭等で、下水道への接続を目的とした排水設備の工事(新規、改修)は、青梅市が指定する下水道工事店でなければ施工できません。お近くの青梅市指定下水道工事店へご相談ください。
個人や無許可事業者の工事では、下水道に接続することはできません。条例により処罰の対象になりますのでご注意ください。
青梅市指定下水道工事店一覧(市内)

下水道を使い始めるとき開始届をお願いします

排水設備の工事が完了し、下水道を使い始めるときに、下水道使用開始届を提出していただきます。この届出は、通常工事を施工した指定下水道工事店が代行して行いますので、内容をご確認の上、記名捺印をしてお渡しください。
また、井戸や簡易水道を使い始めるときや水道を分水したときなども届出が必要です。詳しくは、下水管理課へお問い合わせください。
この届出がないと下水道への無断接続と見なされ、条例により処罰の対象となりますのでご注意ください。

工事店の方へ

工事店の方へ[Wordファイル/42KB]

水洗トイレへの改造資金をご融資いたします

供用開始後3年以内に、住宅等のくみ取り便所等から水洗便所に改造しようとする個人の方に対し、排水設備の新設または改造工事費をご融資いたします。
工事の計画時点で、申請が必要になりますので、施工業者にご相談ください。
なお、ご融資には、一定の条件がございます。

自家用小型ポンプ設置費の補助について

水洗化をしようにもお住まいが低地等のため、公共下水道へ自然流下で排除することが困難な方に対し、自家用小型ポンプ施設の設置または既存ポンプ施設の改修に要する費用に補助金を交付しています。
補助には、一定条件がございます。

浄化槽撤去にかかる費用の補助について

供用開始後3年以内に、公共下水道へ切り替えるため、排水設備を設置される方で、既存の浄化槽を撤去する費用に対して、補助金を交付いたします。
補助には、一定条件がございます。

みなさんの声をお聞かせください

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