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下水道使用料の減免制度
重度の身体・知的・精神障害者手帳等所持者がいる市民税非課税世帯への下水道使用料を減免します!
減免制度の詳細
・対象
同一世帯の構成員全員が市民税非課税であり、等級が次のいずれかに該当する世帯
▷身体障害者手帳 1・2級
▷愛の手帳 1・2度
▷精神障害保健福祉手帳 1 級
・減免内容
1か月につき汚水排出量8立方メートルに相当する額を還付します。
・申請方法
(1)各種手帳
(2)領収書
(3)下記の申請書
~記入例:赤字の部分をご記入ください~
▷下水道使用料減免 申請書記入例 [PDFファイル/167KB]
~Q&A集~
Q1 令和6年4月に身体障がい者手帳(1級)を交付されています(青梅市在住・非課税世帯)。減免の申請はできますか?
A1 今年対象となる方は、令和5年1月から令和5年12月の間に条件を満たしている方になります。令和6年4月に手帳を交付された場合は、令和7年に申請していただくことになります。
Q2 減免の申請に必要な要件は何ですか?
A2 以下の要件が必要です。
・青梅市に住民票がある。
・(該当する等級の)各種手帳を持っている。
・世帯員全員が非課税である。
・水道名義人が非課税世帯の中にいる。
・下水道使用料の未納がない。
・他の減免を受けていない。
Q3 申請に必要なものは何ですか?
A3 次のものをお持ちください。
・各種手帳(身体障がい者手帳1・2級 愛の手帳1・2度 精神障害保健福祉手帳1級)
・領収書(水道名義人の名前がわかるもの)
・下水道使用料減免の申請書
Q4 手帳の交付を受けていますが(非課税世帯)、水道名義人が別世帯の者である場合は、減免の対象となりますか?
A4 水道名義人が別世帯の方の場合は対象になりません。
Q5 どのような形で減免されるのですか?
A5 該当する月の基本料金分を指定いただいた口座へ振込みします。
※下水道使用料請求金額から差し引かれるわけではありません。
※土・日曜日を除く
※ほかの制度により、すでに減免を受けている世帯は除く。昨年この制度の減免を受けた世帯は申請不要。
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