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受益者負担金制度
受益者負担金制度
下水道を整備するためには、多くの費用がかかります。しかし、清潔で快適な生活環境づくりと、河川の水質浄化を図るためには、下水道事業を進めていかなければなりません。
この下水道事業を市の財源だけで進めるとすれば多くの年月がかかり、事業を早期に完成させることはできません。そこで国や東京都からの補助金の交付を受けるとともに、事業費の一部を国等から借り受けて実施しています。
また、下水道が整備されることにより、下水道未整備区域の土地と比べ、土地の利用価値が増加することから、下水道が整備される区域内の土地所有者または権利者の方に事業費の一部を負担していただく受益者負担金制度を採用しています。
この制度は、昭和48年4月に公布しました「青梅都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により受益者負担金を納めていただくものです。
市民の皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。
受益者
受益者負担金を納めていただく方は、下水道が布設される区域内の土地の所有者または権利者(地上権者、借地権者、質権者)となります。このため、借家人は受益者となりませんので、負担金を納めていただく必要はありません。
受益者負担金の算出方法
【『土地の面積』×『単位負担金額』=受益者負担金(10円未満は切り捨て)】で、算出します。
例)第3期事業区域の市街化調整区域(単価:505円)の土地(100平方メートル)の場合
100平方メートル×505円=50,500円
50,500円を受益者負担金として、納めていただくことになります。
なお受益者負担金は、賦課を一度のみ行うため一度限りの支払となります。市税のように、毎年の支払は発生しません。
事業区域負担区 | 単位負担金額 |
---|---|
第1期事業区域負担区 | 1平方メートル当たり106円 |
第2期事業区域負担区 | 1平方メートル当たり165円 |
第3期事業区域負担区 | 1平方メートル当たり173円 |
小曾木事業区域負担区 | 1平方メートル当たり253円 |
御岳山事業区域第1負担区 | 1平方メートル当たり536円 |
ただし、第3事業区域負担区および小曾木事業区域負担区の市街化調整区域については、1平方メートル当たり332円を、御岳山事業区域第1負担区の市街化調整区域については、1平方メートル当たり49円を加えるものとする。 |