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青梅市下水道条例の一部改正について
下水道法施行令の一部改正に伴い、公共下水道に排除する下水の水質基準を改めるほか、青梅市指定工事店の指定に必要な排水設備工事責任技術者の要件の見直しを行いました。
【主な改正内容】
1 公共下水道に排除する下水の水質基準のうち、六価クロム化合物にかかる基準について、「1リットルにつき0.5ミリグラム以下」を、「1リットルにつき0.2ミリグラム以下」に改める。
2 青梅市指定下水道工事店の指定に必要な排水設備工事責任技術者について、都内における他の営業所との兼任を認めるよう指定基準を緩和する。
2 青梅市指定下水道工事店の指定に必要な排水設備工事責任技術者について、都内における他の営業所との兼任を認めるよう指定基準を緩和する。
【改正時期】
令和6年9月30日