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介護保険料の平準化
介護保険料の特別徴収(年金天引き)は、年度の上半期(4月・6月・8月)の納付を「仮徴収」、下半期(10月・12月・2月)の納付を「本徴収」として区別していますが、前年の収入の変動などで、仮徴収と本徴収の保険料額が大きく変動することがあります。
このような納付額のバラつきを解消するために、8月の仮徴収額を調整して、翌年度内にかけての保険料額を平均した保険料額に近づける処理を行います。これが介護保険料の平準化です。(次の説明図も参考にしてください。)
なお、平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。
- 平準化についての説明図(その1)(その2) [PDFファイル/59KB]
- その1・・・平準化前の介護保険料が、10月以降減少する場合の平準化の例
- その2・・・平準化前の介護保険料が、10月以降増加する場合の平準化の例
- 8月の天引き額が極端に増減している場合がありますが、これは平準化を実施したことによる調整の結果となります。
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