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記事ID:0001361 更新日:2025年1月16日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

おむつ使用確認書の交付

内容

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、確定申告の際に、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。【様式はこちら】 おむつ使用証明書 [PDFファイル/144KB]

市では、以下の対象の要件を満たす方に、おむつ使用証明書に代わるものとして利用できる「おむつ使用確認書」を交付します。

対象

次の1.2.の要件を満たす方

  1. 介護保険の要介護認定を受けている方
  2. 青梅市が保有する主治医意見書※において、次の要件をすべて満たす方​
    • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB、Cランクである
    • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」である

※対象となる主治医意見書について
・申告が1年目の方
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間を合算して6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成されたもの
・申告が2年目以降の方
おむつを使用したその年に作成されたもの。その年に作成されていない場合、その年に受けていた要介護認定(有効期間13ヶ月以上)の審査に当たり作成されたもの

以上の取り扱いは、令和6年分申告からとなります。令和5年度以前の申告の場合、以下の取り扱いとなります。

令和5年分以前の申告の場合の取り扱い

次の1.~3.の要件をすべて満たす方

  1. 介護保険の要介護認定を受けている方
  2. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
  3. おむつを使用した年またはその前年に作成された主治医意見書の記載内容が次の要件をいずれも満たす方
    • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB、Cランクである
    • 尿失禁の発生可能性の記載が「あり」である

申請に必要なもの

  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • おむつ使用者の介護保険被保険者証

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