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要介護認定の申請
介護が必要になったら
介護サービスを利用するためには、市へ申請して、介護や支援が必要であると認められること(要介護認定)が必要です。
対象
おおむね6か月以上にわたって、常に介護が必要と見込まれる状態(要介護状態)または日常生活に支援(要支援状態)が必要と見込まれる状態にある方
65歳以上の方 | 介護や支援が必要になった原因を問わず、申請できます。 |
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40~64歳の方 |
次の加齢に伴う16種類の病気の場合に限られます。
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認定の申請に必要なもの
- 青梅市介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書
- 介護保険被保険者証(介護保険証)…65歳以上の方のみ
- 医療保険被保険者証(健康保険証)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
- 申請書類を提出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他)
申請する場所
健康福祉部介護保険課 (青梅市役所1階10A窓口)
市民センターでの受付けはしておりません。
申請は、本人や家族のほか、成年後見人、地域包括支援センターや省令で定められた居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請の際に、主治医意見書の用紙をお渡ししますので、かかりつけの医療機関に記入を依頼してください。
郵送での申請も可能です。その場合は御相談ください。
申請書のダウンロード
令和3年2月26日付け老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令に基づき、申請書の記載事項に、医療保険被保険者番号、医療保険者証記号・番号・枝番を記入いただくことになりました。ただし、青梅市国民健康保険および青梅市後期高齢者医療保険の加入者については、記入は不要です。
- 新規申請・更新申請: 初めて申請する方、受けている要介護・要支援認定の有効期間の終了日が60日以内の方
青梅市介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書 [PDFファイル/143KB] - 区分変更申請: 要介護・要支援認定を受けている方でその認定を受けたときよりも状態が変化し、介護度の見直しをする方
青梅市介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [PDFファイル/139KB]
介護保険要介護認定申請取下書
要介護(要支援)認定を申請中の方が,死亡や転出,状態改善などの理由により申請の取下げを希望する場合に提出していただく書類です。
申請から通知まで
申請⇒主治医意見書作成依頼、訪問調査⇒認定審査会での審査・判定
原則として30日以内に認定結果が通知されます。ただし主治医意見書の記入、提出が遅れたり、訪問調査が遅れたりすると結果が出るまでに30日以上かかる場合があります。
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