ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 要介護認定の申請

本文

記事ID:0000601 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

要介護認定の申請

介護が必要になったら

介護サービスを利用するためには、市へ申請して、介護や支援が必要であると認められること(要介護認定)が必要です。

対象

おおむね6か月以上にわたって、常に介護が必要と見込まれる状態(要介護状態)または日常生活に支援(要支援状態)が必要と見込まれる状態にある方

65歳以上の方 介護や支援が必要になった原因を問わず、申請できます。
40~64歳の方

次の加齢に伴う16種類の病気の場合に限られます。

  1. がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

認定の申請に必要なもの

  • 青梅市介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書
  • 介護保険被保険者証(介護保険証)…65歳以上の方のみ
  • 医療保険被保険者証(健康保険証)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他

申請する場所

健康福祉部介護保険課 (青梅市役所1階10A窓口)
市民センターでの受付けはしておりません。
申請は、本人や家族のほか、成年後見人、地域包括支援センターや省令で定められた居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請の際に、主治医意見書の用紙をお渡ししますので、かかりつけの医療機関に記入を依頼してください。
郵送での申請も可能です。その場合は御相談ください。

申請書のダウンロード

令和3年2月26日付け老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令に基づき、申請書の記載事項に、医療保険被保険者番号、医療保険者証記号・番号・枝番を記入いただくことになりました。ただし、青梅市国民健康保険および青梅市後期高齢者医療保険の加入者については、記入は不要です。

申請から通知まで

申請⇒主治医意見書作成依頼、訪問調査⇒認定審査会での審査・判定

原則として30日以内に認定結果が通知されます。ただし主治医意見書の記入、提出が遅れたり、訪問調査が遅れたりすると結果が出るまでに30日以上かかる場合があります。

申請からサービス利用までの流れ[PDFファイル/101KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?