本文
利用者の負担軽減制度
- 介護保険負担限度額認定(特定入所者介護(介護予防)サービス費)
- 高額介護(介護予防)サービス費
- 高額医療・高額介護合算制度
- ホームヘルプサービスの利用者負担の軽減
- 生計困難者等に対する利用者負担額の軽減
介護保険負担限度額認定(特定入所者介護(介護予防)サービス費)
内容
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設および短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)の居住費(滞在費)、食費は、過重な負担とならないよう課税状況や年金収入の状況に応じて4段階に区分されており、申請により軽減されます。
(この他に、介護保険1割または2割負担額、日常生活費や医療費(介護療養型医療施設の場合)の負担があります。)
認定要件および負担限度額について
負担段階については下記添付ファイルの一覧表をご確認下さい。
※令和6年8月1日以降、各負担段階における居住費が変更となりました。詳細については、こちらの資料をご覧ください。
申請に必要なもの
- 介護保険証(郵送の場合は写し)
- 本人および配偶者の資産の写し(資産の内容についてはこちらをご参照ください)[PDFファイル/30KB]
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(郵送の場合は写し)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他)(郵送の場合は写し)
- 本年1月1日時点で青梅市外に住所があった方は本年度の非課税証明書
預貯金通帳コピーの提出方法について [PDFファイル/298KB]
申請書等のダウンロード
- 介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/45KB] (PDF版) [PDFファイル/86KB]
- 介護保険負担限度額認定申請書記入例 [Excelファイル/62KB] (PDF版) [PDFファイル/155KB
*注意事項 *
- 配偶者については、世帯分離をしている配偶者または内縁関係の者を含みます。
- 資産において生命保険(個人年金・養老年金等含む)・自動車・貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)・その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)は対象となりません。
- 預貯金等については、同じ金融機関の預貯金等を複数保有している場合でも、本人および配偶者名義であれば、すべて対象となります。また、必要に応じて金融機関へ預貯金の照会を行う場合があります。
- 虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
高額介護(介護予防)サービス費
対象・内容
同一世帯内で、同一月内に支払った介護費用の利用者負担額を合計し、一定の上限額を超える場合、超えた分が支給されます。
食費、居住費(滞在費)、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費、支給限度を超えてサービスを利用した場合の負担分などは対象となりません。
該当される場合は、申請書をお送りしています。
高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担上限額
利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 |
|
---|---|---|
住民税 課税世帯 |
課税所得690万円以上の方 |
〈世帯〉140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満の方 | 〈世帯〉93,000円 | |
課税所得145万円以上380万円未満の方 | 〈世帯〉44,400円 | |
上記以外の住民税課税世帯の方 | 〈世帯〉44,400円 | |
住民税 非課税世帯 |
〈世帯〉24,600円 | |
住民税非課税世帯の方で、 ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 |
〈個人〉15,000円 |
|
生活保護の受給者等 |
〈個人〉15,000円 |
高額医療・高額介護合算制度
対象・内容
各医療保険における世帯内で、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超える場合、超えた分が申請により支給されます。
該当される場合は、申請書をお送りしています。
制度の段階に関しましては下記添付ファイルをご覧下さい。
高額医療・高額介護合算制度区分表 [PDFファイル/290KB]
- 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
- 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日の12ヶ月間です。
- 同一世帯でも、医療保険の種類が違う場合は合算対象になりません。
ホームヘルプサービスの利用者負担の軽減
対象
次のいずれも満たす方
- 低所得世帯(生活保護世帯、生計中心者が所得税非課税の世帯)の方
- 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方
- 平成18年4月1以降いずれかの状態になった方
- 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)を利用していた障害者の方で、65歳になり介護保険の対象となった方
- 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方
申請については介護保険課までお問合せください。
内容
ホームヘルプサービスの利用者負担が全額免除となります。
生計困難者等に対する利用者負担額の軽減
市では、介護保険のサービスを利用している方のうち、市民税非課税世帯で特に生計困難な方および生活保護受給者に対して、介護保険サービス提供事業者と共同で、利用者の介護保険の自己負担部分を軽減しています。
申請については介護保険課までお問合せください。
対象
生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減事業を実施するサービス提供事業者の「対象サービス」(下記参照)を受けている方で、次の要件に当てはまる方です。
- 市民税非課税世帯で、年間収入が基準収入(一人世帯の場合150万円、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
- 対象者の属する世帯の預貯金額が基準貯蓄額(一人世帯の場合350万円、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
次の方は軽減の対象になりません。
- 青梅市障害者ホームヘルプサービス利用者助成事業により、すでに利用者負担の軽減を受けている方
(訪問介護のみ利用できません。) - その他の公費により、すでに利用者負担の軽減を受けている方
(該当の対象サービスのみ利用できません。) - 平成12年3月31日以前から介護老人福祉施設に入所している方
内容
- 老齢福祉年金受給者
利用者負担1割分、居住費(滞在費)、食費を50%軽減 - 老齢福祉年金受給者以外
利用者負担1割分、居住費(滞在費)、食費を25%軽減 - 生活保護受給者
個室の居住費(滞在費)を全額を軽減
生計困難な方に対する介護保険利用者負担軽減対象サービス
生活保護受給者以外の方
- 訪問介護
- 訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 訪問入浴介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
- 訪問看護
- 通所介護
- 定期巡回随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業および第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
上記のサービスで、生計困難者事業の実施申し出を行っている事業者でのみ利用できます。
生活保護受給者
- 短期入所生活介護
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
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