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支給限度額と利用者の負担

ページID:0000604 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示

利用者はサービス費用の一部を負担します

要介護度と支給限度額

介護保険では、要介護度に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。

主な居宅サービスの支給限度額の目安(1か月当たり)

要介護度

支給限度基準単位

支給限度額

要支援1

5,032単位

50,320円

要支援2

10,531単位

105,310円

要介護1

16,765単位

167,650円

要介護2

19,705単位

197,050円

要介護3

27,048単位

270,480円

要介護4

30,938単位

309,380円

要介護5

36,217単位

362,170円

  • 上記の表は、支給限度額いっぱいまでケアプランを想定作成し、サービスを利用した際のサービス提供料金の総額です。
  • 福祉用具購入費および住宅改修費については、この中に含まれません。
    (支給限度額は、利用されるサービスにより異なります。詳しくは『利用額の計算方法』をご覧ください。)
  • 支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額利用者の負担となります。

※令和元年9月30日までに交付された介護保険被保険者証には改定前の区分支給限度基準額が記載されていますが、消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の変更による被保険者証の差し替えは行いません。                                  令和元年10月以降につきましては、発行済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を、改定後の区分支給限度基準額に読み替えていただくようお願いいたします。

利用者負担割合

介護サービスを利用した際の自己負担は、これまでは1割または2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、一定以上の所得のある方は2割または3割になります。

自己負担割合の基準は下記のとおりです。

  • 3割負担
    • 本⼈(65歳以上で市⺠税が課税されている⼈)の合計所得⾦額が220万円以上
    • 本⼈を含む同⼀世帯の65歳以上の⼈の「年⾦収⼊とその他の合計所得⾦額」が、単⾝世帯で340万円以上、2⼈以上の世帯で合計463万円以上
  • 2割負担
    • 本⼈(65歳以上で市⺠税が課税されている⼈)の合計所得⾦額が160万円以上220万円未満
    • 本⼈を含む同⼀世帯の65歳以上の⼈の「年⾦収⼊とその他の合計所得⾦額」が、単⾝世帯で280万円以上、2⼈以上の世帯で合計346万円以上
  • 1割負担
    • 上記の3割負担と2割負担の基準にあてはまらない⼈

詳しくはこちらをご覧ください。[PDFファイル/232KB]

利用額と計算方法

利用額は、利用したサービスに応じて設定される単位(介護報酬単価)に1単位当たりの単価を掛け合わせた額となります。

この1単位当たりの単価は1単位10円が原則ですが、地域差を勘案することとされ、青梅市は以下の単位(3級地の区分)が適用となります。
(青梅市では利用するサービスにより、1単位に10.00のほか、10.68または10.83、11.05を掛けた金額となります。)

サービス種類 1単位当たりの単価(3級地)(円)

(介護予防)居宅療養管理指導

(介護予防)福祉用具貸与

10.00円

通所介護

(介護予防)短期入所療養介護

(介護予防)特定入居者生活介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保険施設

介護医療院

地域密着型通所介護

10.68円

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所生活介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

10.83円

訪問介護

(介護予防)訪問入浴介護

(介護予防)訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

居宅介護支援・介護予防支援

11.05円

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