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記事ID:0000606 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

その他の負担軽減制度

ホームヘルプサービスの利用者負担の軽減

次のような方については、ホームヘルプサービスの利用者負担が全額免除となります。

低所得世帯(生活保護世帯、生計中心者が所得税非課税の世帯)の方

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方

利用者負担を全額免除

平成18年4月1以降いずれかの状態になった方
65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)を利用していた障害者の方で、65歳になり介護保険の対象となった方
特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方

生計困難者等に対する利用者負担額の軽減

市では、介護保険のサービスを利用している方のうち、市民税非課税世帯で特に生計困難な方および生活保護受給者に対して、介護保険サービス提供事業者と共同で、利用者の介護保険の自己負担部分を軽減しています。

1.特に生計困難な方とは

生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減事業を実施するサービス提供事業者の「対象サービス」を受けている方で、次の要件に当てはまる方です。

  1. 市民税非課税世帯で、年間収入が基準収入(一人世帯の場合150万円、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
  2. 対象者の属する世帯の預貯金額が基準貯蓄額(一人世帯の場合350万円、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
  3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

2.軽減の内容

  1. 老齢福祉年金受給者
    対象サービスの利用者負担1割分、居住費(滞在費)、食費を50%軽減します。
  2. 老齢福祉年金受給者以外
    対象サービスの利用者負担1割分、居住費(滞在費)、食費を25%軽減します。
  3. 生活保護受給者
    短期入所生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防短期入所生活介護の個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について、全額を軽減します。

生計困難者等に対する介護保険利用者負担軽減対象サービス(生活保護受給者以外)

  • 訪問介護・訪問リハビリテーション・短期入所生活介護・訪問入浴介護
  • 通所リハビリテーション・短期入所療養介護・訪問看護・通所介護
  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護
  • 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護
  • 介護福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス・介護予防訪問介護・介護予防訪問看護・介護予防通所介護
  • 介護予防訪問入浴介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防訪問リハビリテーション・介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防通所リハビリテーション・介護予防小規模多機能型居宅介護
    上記のサービスで、生計困難者等事業の実施申出を行っている事業者でのみ利用できます。

次の方は軽減の対象になりません。

  1. 青梅市障害者ホームヘルプサービス利用者助成事業により、すでに利用者負担の軽減を受けている方(訪問介護・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問介護のみ利用できません。)
  2. その他の公費により、すでに利用者負担の軽減を受けている方(該当の対象サービスのみ利用できません。)

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