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記事ID:0000609 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

居宅サービス

訪問を受けて利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプ)、介護予防訪問介護

要介護1~5の方

ホームヘルパーが家庭を訪問して身体介護や生活援助を行います。

身体介護とは、食事、入浴、排せつなどの直接身体に触れて行う介助などです。
同居の家族の有無にかかわらず利用できます。

生活援助とは、利用者本人に対する調理、洗濯、掃除などの日常生活に欠かせない家事の援助などです。
ひとり暮らしや同居の家族が家事を行うことが困難な場合に限り利用できます。

要支援1、2の方

利用者が自力では困難な行為について、同居の家族の支援や地域の支えあいや一般施策の支援サービスなどが受けられない場合には、サービスが利用できます。

サービスに含まれないもの

本人以外の家族のための家事は、介護保険の対象とはなりません。
また、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話、洗車、大掃除など日常生活に欠かせない家事の範囲を超えるものも対象になりません。

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

要介護1~5の方

入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車で、看護師等が訪問して入浴介助を行います。
全身入浴のほか、希望により部分入浴や清拭(せいしき)も利用できます。

要支援1、2の方

居宅に浴室がない場合や感染症などの理由で施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して利用できます。

訪問看護、介護予防訪問看護

要介護1~5の方

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して、主治医と連絡を取りながら、療養上の世話や診療の補助を行います。

要支援1、2の方

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して、主治医と連絡を取りながら、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

要介護1~5の方

主治医の計画にもとづき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを行います。

要支援1、2の方

主治医の計画にもとづき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう短期集中的なリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士、看護師などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

施設に通って受けるサービス

通所介護(デイサービス)、介護予防通所介護

要介護1~5の方

日帰り介護施設に通い、食事、入浴の提供やその介護、生活面での相談やアドバイス、簡単な機能訓練、レクリエーションを行います。

要支援1、2の方

日帰り介護施設に通い、共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上等)を提供します。

通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防通所リハビリテーション

要介護1~5の方

医療機関や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを理学療法士や作業療法士等から受けることができます。

要支援1、2の方

医療施設や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを理学療法士や作業療法士等から受けることができ、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上等)が利用できます。

その他のサービス

福祉用具の貸与、介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸し出します。

対象となる用具

  • 車いす
  • 車いす付属品(クッションなど)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(マットなど)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 自動排泄処理装置(要介護4~5の人のみ)

費用は、用具の種類や性能などにより異なります。

要支援1・2および要介護1の方には、特殊寝台、特殊寝台付属品、車いす、車いす付属品、床ずれ防止用具、移動用リフト、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器は原則として対象となりません。
(例外的に対象となる場合もあるので、ケアマネジャーや介護保険課の窓口にご相談ください。)

短期入所介護(ショートステイ)、介護予防短期入所介護

要介護1~5の方

  • 短期入所生活介護
    特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。

  • 短期入所療養介護
    介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとでの看護、介護、機能訓練、日常生活上の支援が受けられます。

要支援1、2の方

  • 介護予防短期入所生活介護
    特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の世話や機能訓練が介護予防を目的として受けられます。
  • 介護予防短期入所療養介護
    介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとでの看護、介護、機能訓練、日常生活上の世話が介護予防を目的として受けられます。

短期入所介護を利用するときの注意点

ショートステイは、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する場合は、以下のことにご注意ください。

  • 連続した利用は30日までとなります。
  • 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定の有効期間の半数を超えないことがめやすになります。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している人が要支援・要介護状態になったときは、日常生活上の介護や機能訓練などが介護保険で受けられます。

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