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記事ID:0000612 更新日:2021年10月25日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

住宅改修費の支給

対象

  • 要介護、要支援の判定を受けた方
  • 家庭内の安全を確保するためなどの理由で、住宅の改修を必要とする方

内容

住みなれた家で生活を送るためのサポートとして、対象となる改修費用(上限は20万円)の7割~9割を支給します。

対象となる改修

 対象となる改修内容は国の示す基準 [PDFファイル/119KB]のとおりとなります。
 <国の示す基準抜粋>

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替えおよび新設
  • 和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記の改修にともない必要な工事

 その他、内容に疑義が生じた場合は市に御相談ください。

上限の20万円は、分割して複数回利用できます。
新築・増築、あるいは古くなったから等の理由では、補助の対象となりません。

申請方法

必ず施工前と施工後、2回市に申請をする必要があります

「償還払い」「受領委任払い」の二種類の申請方法があります。
利用される対象者から施工事業所へ支払いをするにあたって、どちらの申請方法になるかをお選びいただきます。

申請方法とその違い
  利用者の支払い分 住宅改修費の支給 申請ができる条件
償還払い 住宅改修対象費含めて
施工費全額
支給申請後、住宅改修対象部分の費用を
市から利用者に支払う。
-
受領委任払い

住宅改修対象費の
1割、2割または3割
(介護保険負担割合分)

支給申請後、住宅改修対象部分の費用を
市から事業所に支払う。

施工業者が市と契約をしている事業者であること。

施工業者として市と契約している事業者の一覧はこちら
<市内> [PDFファイル/144KB]
<市外> [PDFファイル/170KB]
※ 制度開始当初から契約をしている事業者となります。
 現在も受領委任払いにて住宅改修が可能かどうかは各事業所にお問い合わせください。

申請に関する提出物や注意点はこちら
<償還払い注意事項> [PDFファイル/136KB]
<受領委任払い注意事項> [PDFファイル/132KB]

申請書など

介護保険で住宅改修するとき、希望の改修内容が対象となるかどうか、
事前にケアマネジャーや地域の包括支援センターの窓口に御相談ください。

各申請方法による提出書類の以下の通りです。
<注意事項>をご覧いただき、様式がないものについては各自御用意ください。

償還払い事前申請書類様式

償還払い事後申請書類様式

受領委任払い事前申請書類様式

受領委任払い事後申請書類様式

事業所向け資料

受領委任払い契約関係書類

 青梅市と受領委任払い契約を御希望、契約内容に変更または解除の申し出をされる方は、以下の様式を使用し届け出願います。
 契約を御希望の事業者については、事業者のパンフレット等事業内容の分かるものを添付して御提出願います。

関係事業所への周知

 令和2年12月23日に行われた居宅介護支援事業者連絡会にて、
ケアマネジャー向けの住宅改修に関する基礎資料を作成しましたので掲載します。

 財団活用について、利用者宅を訪問しての御活用については、あらかじめ市に御相談ください。

 

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