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記事ID:0000625 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

介護保険料の滞納を続けると?

 介護保険制度は、介護を国民皆で支え合う制度です。被保険者間の負担の公平を確保するため、保険料の滞納がある方が介護保険のサービスを受けた場合には、以下のような措置が講じられることとなっています。

1.保険料を1年以上滞納している場合

保険給付が償還払い化されます。
償還払いとは、介護費用が全額自己負担となり、その後の申請により7割、8割または9割分が戻る制度です。)

2.保険料を1年6か月以上滞納している場合

  • 1.により償還払いされる7割、8割または9割分の費用が差し止められます。
  • さらに、滞納している介護保険料の額と差し止めた給付額を相殺することもあります。
    (介護保険料に未納があれば、差し止めた給付額を充当します。)

3.保険料を2年以上滞納している場合

  • 未納期間に応じて、自己負担割合が、1割または2割の方は3割、3割の方は4割に引き上げられます。
  • その他に、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

(注)1.、2.の措置については、それぞれの期間の経過前であっても、市の判断により行うことができます。

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