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記事ID:0065374 更新日:2024年3月25日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

介護職員等処遇改善加算の届出

「介護職員等処遇改善加算」への一本化について(令和6年6月以降)

令和6年度介護報酬改定において、令和6年6月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)を一本化した介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)が創設されます。
制度の詳細は、以下の厚生労働省ウェブサイトを御確認ください。
介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号 050-3733-0222(受付時間 午前9時から午後6時まで(土日含む))

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について

青梅市で事業所指定を受けている地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業所が、令和6年度に上記旧3加算および新加算を算定する場合は、計画書等の提出が必要です。前年度に処遇改善加算等を算定していても、令和6年度の計画書の提出が確認できない場合は、令和6年度の分は算定できません。また、提出期限までに計画書等の提出が確認できない場合、処遇改善加算等の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。なお、遡って加算を算定することはできません。

※令和6年度より計画書様式が変更となっておりますので、必ず新様式を用いて作成してください。
【国通知】

提出書類

○処遇改善計画書
以下の厚生労働省ウェブサイトから様式をダウンロードし、使用してください。
○新規算定または加算の区分変更をする場合は、以下の書類が必要です。
 ・地域密着型サービス事業所
 ・介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所

提出期限

○令和6年4月・5月に旧3加算を算定する場合
 ・処遇改善計画書…令和6年4月15日(必着)
 ・体制等に関する届出書および体制等状況一覧表…令和6年4月15日(必着)
○令和6年6月から新加算の算定を開始する場合
 ・処遇改善計画書…令和6年4月15日(必着)
 ・体制等に関する届出書および体制等状況一覧表…令和6年5月15日(必着)(認知症対応型共同生活介護は令和6年6月1日(必着)) 
○年度途中から新加算の算定を開始する場合
 ・処遇改善計画書…加算算定月の前々月の末日(必着)
 ・体制等に関する届出書および体制等状況一覧表…加算算定月の前月の15日(必着)

提出方法および提出先

下記あてに電子メールにて御提出ください。
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市健康福祉部介護保険課 介護保険管理係
メールアドレス div1517@city.ome.lg.jp

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について

令和4年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所(法人)は、下記のとおり実績報告書の提出をお願いいたします。地域密着型サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業の両方で加算を算定している事業所が、青梅市へ提出する実績報告書は一部で構いません。

提出期限

令和5年7月31日 必着
※令和4年度の途中で事業所を廃止した場合や、加算の算定を終了した場合は、各事業年度における国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに御提出ください。
(例)事業廃止:令和4年12月、最終入金月:令和5年2月の場合→提出期限:令和5年4月30日

提出書類

※東京都指定のサービスと青梅市指定のサービスを併せて作成された法人は、東京都に提出された実績報告書の写しを市へ提出することができます。その場合は、以下の2点にご注意ください。
・提出先を「青梅市」と記載してください。
・青梅市指定のサービスについては、必ず指定権者欄に「青梅市」と記載してください。

提出方法および提出先

下記あてに電子メールにて御提出ください。
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市健康福祉部介護保険課 介護保険管理係
メールアドレス div1517@city.ome.lg.jp

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