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記事ID:0000004 更新日:2021年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

指定管理者制度

指定管理者制度では、「公の施設」の管理を委託するのではなく、指定管理者が市に代わって管理を行う(代行する)ことになります。使用許可という行政処分の一部についても、指定管理者に委任できます。この制度を導入することで、民間事業者等のノウハウやアイデアを活用し、各施設でより一層サービスを向上させることや管理経費を削減することなどが期待されています。

市ではスポーツ施設や図書館等の様々な施設で指定管理者制度を導入し、サービスの向上等を図っています。

公の施設とは

公の施設とは、市民の福祉を増進する目的で、その利用に供するために設置された市の施設で、地方自治法第244号第1項に規定されています。

具体的には、次のような施設を指します。

  • スポーツ・レクリエーション施設:総合体育館、永山公園総合運動場、市民球技場など
  • 文教施設:図書館、美術館、博物館など
  • 社会福祉施設:福祉センター、子育て支援センター、学童保育所など
  • 基盤施設:火葬場、市民斎場、自転車駐輪場

指定管理者制度導入施設

青梅市指定管理者制度導入施設一覧(令和5年4月1日現在) [PDFファイル/71KB]

指定管理者制度に関する各種規定

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