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高齢者補聴器購入費助成事業
加齢による聴力機能の低下で、日常生活に不便を感じている高齢者を対象に、補聴器の購入費を助成します。
※助成金交付決定前に購入した補聴器は、助成の対象外となりますので事前にご相談ください。
対象者
- 市内に住所を有する、満65歳以上の方(申請年度に65歳になる方を含みます。)
- 住民税非課税の方
- 障害者総合支援法による補装具としての補聴器の支給を受けられない方
- 過去5年以内に、本事業による助成を受けていない方
- 耳鼻咽喉科を受診し、中等度難聴(両耳の平均聴力が40デシベル以上70デシベル未満)以上であることおよび補聴器の装用が必要であると診断を受け、医師意見書等を得ることができる方
助成対象および助成額
補聴器本体およびその付属品の購入にかかる費用を助成します。(上限40,000円)
申請の流れ
1.事前確認依頼
「事前確認依頼書」を市へ提出してください。
↓電子申請もできます。(LOGOフォーム)
https://logoform.jp/form/LaiY/633207<外部リンク>
対象者要件の1〜4の事前確認ができた方へ、市から「申請書」「医師意見書」のほか、見積書作成に必要な書類をお送りします。
2.受診
市が送付した「医師意見書」を持って、耳鼻咽喉科を受診してください。
検査の結果、医師から補聴器が必要と判断を受けた場合、「医師意見書」の記入を受けてください。また、「純音聴力検査表(オージオグラム)」を受け取ってください。
※耳鼻咽喉科を受診した場合でも、医師意見書の結果により助成の対象とならない場合があります。
医療機関名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
きくち耳鼻咽喉科クリニック | 32-4187 | 青梅市今寺5-12-3 |
青梅耳鼻咽喉科 | 34-9833 | 青梅市新町2-16-2 |
青梅駅前耳鼻咽喉科 | 84-0506 |
青梅市本町120 |
※耳鼻咽喉科であれば、市内外に関わらず受診可能ですが、医師意見書の作成料は各医療機関の任意価格となります。
3.見積書の取得
認定補聴器技能者が在籍する販売店で補聴器の購入相談・補聴器の試聴を行い、見積書を取得してください。
持ち物
- 認定補聴器技能者への案内文〜見積作成用〜
※下記以外の店舗でも購入できますが、認定補聴器技能者の在籍する店舗でご購入ください。
※認定補聴器技能者の在籍する店舗以外で購入した場合は、助成の対象外となります。
自治体名 | 店舗名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
青梅市 | ファミリー補聴器 | 0428-33-1192 | 青梅市新町9-4-2 |
福生市 | ブルーム福生 | 042-530-2601 | 福生市本町97 |
福生補聴器センター | 042-539-1103 | 福生市牛浜92-1 | |
西多摩郡 日の出町 |
クラシカエル イオンモール日の出店 |
042-588-5050 |
西多摩郡日の出町平井237-3 イオンモール日の出 1F |
OPTIQUE PARIS MIKI イオンモール日の出店 |
042-519-9277 |
西多摩郡日の出町平井237-3 イオンモール日の出 3F |
(公財)テクノエイド協会の認定補聴器技能者検索システムより
その他の店舗の検索はこちら↓
https://www3.techno-aids.or.jp/general/tech_search.php<外部リンク>
4.書類提出 ※郵送可
以下の書類を高齢者支援課へ提出してください。
提出書類
- 申請書
- 医師意見書 ※医師が作成後、3ヶ月以内のもの
- 純音聴力検査表(オージオグラム)
- 見積書
審査の結果、助成を決定した方へ、市から「交付決定通知書」のほか、請求に必要な書類をお送りします。
5.購入
決定通知書が届いた後、見積書を取得した販売店で補聴器を購入してください。
持ち物
- 交付決定通知書
- 認定補聴器技能者への案内文〜購入時用〜
※交付決定前に購入した場合や、認定補聴器技能者の在籍する店舗以外で購入した場合は、助成の対象になりません。
6.請求 ※郵送可
補聴器購入後、以下の書類を高齢者支援課へ提出してください。
提出書類
- 請求書
- 購入した補聴器の領収書
- 振込先の口座情報の確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し等)
内容確認後、助成金を指定の口座にお振込します。
※助成金振込口座の名義と請求者が異なる場合は、請求書と合わせて委任状の提出をお願いします。
※注意事項
- 購入後の申請は助成対象外です。
- 「医師意見書」は、医師が作成後3ヶ月以内に提出してください。
- 医療費控除を検討される場合には、「補聴器適合に関する診療情報提供書」が必要となりますので、受診時に医師にご相談ください。
- 集音器の購入費は、助成の対象となりません。
- 診察料、検査料、医師意見書作成料、補聴器の保守点検費用、備品のみの購入は助成の対象外となります。
- 他自治体から青梅市に転入してきた等の理由で、青梅市で住民税の課税状況が確認できない場合は、他自治体で発行した非課税証明書を提出していただく必要があります。
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