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記事ID:0001558 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

障害者差別解消法が施行されました

障害者差別解消法とは

正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されました。

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等について定めることによって、すべての国民が障害の有無によって隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

法律では、主に以下のことを定めています。

  • 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業所による「障害を理由とする差別」を禁止する。
  • 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成する。
  • 行政機関ごとに障害を理由とする差別の具体的内容を示す「対応要領」を作成する。

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、過重な負担にならない範囲で、社会的障壁を取り除くために、必要な合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。

社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで、障壁となるものを指します。

  • 社会における事物(利用しにくい施設、設備等)
  • 制度(利用しにくい制度)
  • 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化等)
  • 観念(障害のある方への偏見)

過重な負担とは、具体的場面や状況に応じて総合的かつ客観的に判断することが必要です。

  • 事務や事業の影響度
  • 実現可能性の程度
  • 費用の程度
  • 財政、財務状況等

本法のポイント

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止となります。

「不当な差別的取扱い」の具体例
  • 正当な理由なく、障害を理由としてサービスの利用や入所を拒否してはいけません。
  • 正当な理由なく、障害を理由としてサービスの利用を制限してはいけません。
  • 正当な理由なく、障害を理由としてサービスの利用に際し条件を付してはいけない。
  • 正当な理由なく、障害を理由としてサービスの利用・提供にあたって他の者とは異なる取扱いはしてはいけない。
「合理的配慮」の具体例
  • 車いすの方が乗り物等に乗る時や段差で困っているときは、手助けをする。
  • 耳が不自由な方には、筆談や手話などのコミュニケーション手段で対応する。
  • 目が不自由な方には、読み上げや代筆などのコミュニケーション手段で対応する。
  • 知的障がいの方には、難しい漢字を使わずに、ゆっくりとわかりやすい表現で説明する。

障害者差別解消法Q&A

行政機関が「不当な差別的取扱い」を行ったり「合理的配慮」を行わないときはどうしますか。

行政機関の職員の対応に問題がある場合は、その所属する部署または、障害福祉担当課、市民相談担当課等に申し出でください。

日常生活の中で個人的に障がいのある方と接する場合もこの法律の対象となるのか?

一般の方が個人的な関係で障害のある方と接する場合や個人の思想、言論は、対象となりません。

民間事業所によって繰り返し障害を理由とする差別が行われ、自主的な改善が見込まれないときは?

民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業所に対し、報告聴取、助言、指導、勧告を行う事ができます。まずは、市の障害者担当課へ連絡ください。

雇用における障害のある方に対する差別も、この法律の対象になるのか?

雇用については、障害者雇用促進法に定めるところによります。

関連リンク

内閣府ホームページ<外部リンク>

問い合わせ

部署名:健康福祉部障がい者福祉課

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