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記事ID:0002173 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

肝がん・重度肝硬変医療費助成制度(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の入院医療費負担の軽減を図るとともに、臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の治療研究の促進を図る制度です。

対象となる方

以下の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 東京都内に住所がある方
  2. B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され入院治療(※)を受けている方
    (※)都道府県が指定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(以下「指定医療機関」といいます。)に入院している方が対象です。
  3. 世帯年収が約370万円未満の方(ただし、医療扶助を受けており、医療保険に加入していない生活保護受給者は除きます。)
  4. 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に3か月以上ある方
  5. 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している方

用語解説

  • 肝がん・重度肝硬変入院関係医療とは、「肝がん・重度肝硬変入院医療およびこの医療を受けるために必要となる検査料、入院料等の入院医療で保険適用となっているもの」です。
  • 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)とは、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の額を超えた場合に、その額を超えた窓口支払額を医療保険から給付する制度(高額療養費制度)の「一定の額」のことをいいます。高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は年齢や所得などによって異なります。

助成対象となる月

指定医療機関における入院関係医療の自己負担上限額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月以内に4か月以上あるとき、この月(*)(4か月目以上)が医療費助成の対象となります。

(*)この月は、同一の指定医療機関における入院関係医療の自己負担額が高額療養算定基準額を超えている必要があります。

利用の流れ

  1. 指定医療機関から制度の概要の説明を受け、入院医療記録票を受け取ってください。肝がん・重度肝硬変で入院する度に、指定医療機関で入院医療記録票に入院の記録をしてもらってください。
  2. 指定医療機関から制度の詳細の説明を受け、指定医療機関の医師に臨床調査個人票を記載してもらった上で、説明内容に同意できる場合は同意書に自署(または押印)してください。なお、同意をいただけない方は本制度の助成対象とはなりません。
  3. 「臨床調査個人票及び同意書」や入院医療記録票の写しなど申請に必要な書類を揃えてお住まいの区市町村窓口(青梅市では健康福祉部障がい者福祉課窓口)に申請してください。受け付けた書類を東京都に送付し、東京都が申請を審査し、認定すると医療券が送られます。
  4. 入院関係医療を受けた月が、過去12か月以内において入院関係医療で高額療養費算定基準額を超えた月が4か月目以上に該当した場合、この月が助成対象となります。なお、助成対象となる医療費は、医療券を申請した月の初日以降の入院関係医療の医療費です。
  • 「指定医療機関」とは、都道府県が指定した「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関」をさします。
  • 助成対象月は、1か所の指定医療機関での入院関係医療で高額療養費算定基準額を超えている必要があります。

助成内容

  1. 肝がん・重度肝硬変入院関係医療にかかる保険診療の自己負担額から、下記の自己負担月額を除いた額を助成します(健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。)。
  2. 保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象とはなりません。
患者負担額(1)+(2)  
(1) 階層区分 70歳未満 限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「オ」の方 なし
70歳以上

限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が

「I」または「II」の方

70歳未満 限度額適用認定証の適用区分が「エ」の方 同一の医療機関および保険者ごとに月額1万円

70歳以上75歳未満(注1)

高齢受給者証の自己負担割合が「2割」の方
(限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が

「I」または「II」を除く)

75歳以上(注2)

後期高齢者医療被保険者証の自己負担金の割合が「1割」の方
(限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が

「I」または「II」を除く)

(2) 入院時食事療養・生活療養標準負担額

(注1)昭和19年4月1日以前生まれで、特例により自己負担割合が「1割」の方を含みます。

(注2)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が「1割」の方を含みます。

申請について

申請用紙

申請には、「臨床調査個人票及び同意書」、入院医療記録票等が必要となります。

申請書、「臨床調査個人票及び同意書」、「保険者からの情報提供に係る同意書」は障がい者福祉課の窓口で配布しています。

※肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票(以下「入院記録票」といいます。)は、指定医療機関から交付されます。

申請に必要な書類

  1. 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書
  2. 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る臨床調査個人票及び同意書
  3. 入院記録票の写し
  4. 住民票の写し
  5. 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し等 (別表参照)
  6. 保険者からの情報提供にかかる同意書
  7. 区市町村民税課税(非課税)証明書※必要な方のみ

※70歳以上75歳未満の方で、加入している保険が国民健康保険組合であり、かつ、限度額適用・標準負担額減額認定証の提出がない場合、申請者と同じ保険に加入している方すべて(未成年の方も含みます。)の課税(非課税)証明書が必要となります。

別表
70歳未満 70歳以上75歳未満 75歳以上
・健康保険証の写し
・限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
※適用区分が「エ」または「オ」と記載されたもの
・健康保険証の写し
・高齢受給者証の写し
※一部負担金の割合が「2割」と記載されたもの
・健康保険証の写し
・後期高齢者医療被保険者証の写し
※一部負担金の割合が「1割」と記載されたもの
(該当する方のみ)
・限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
※適用区分が、「1」または「2」と記載されたもの
※適用区分が「1」または「2」の方は、自己負担額なしとなります。ただし、限度額適用認定証等の写しの提出がない場合、自己負担額が月額1万円となります。
※適用区分が「1」または「2」に該当するか、必ず加入する医療保険の保険者に確認してください。

申請窓口

障がい者福祉課(市役所1階11番窓口)

認定されると

  1. 認定されると、「マル医療券」が都から交付されます。
  2. 「マル都医療券」の発行には、申請から3か月程度かかります。
  3. 指定医療機関で医療を受ける際には、必ず「マル都医療券」と、以下の書類を併せて指定医療機関の窓口に提示してください。
  • 入院記録票
  • 健康保険証
  • 限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 高齢受給者証(お持ちの方のみ)

マル都医療券の有効期間および制度利用の終了

  1. マル都医療券の有効期間は、原則として1年間です。
  2. 有効期間満了後も引き続き本制度の利用を希望される場合は、更新手続きが必要です。
  3. 国(厚生労働省)の研究事業協力への同意を撤回する場合、障がい者福祉課窓口で手続きが必要です。同意を撤回される場合、医療費助成を受けられなくなります。

関連リンク

東京都福祉保健局ホームページ<外部リンク>

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