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重度身体障害者(児)に住宅設備改善費を支給します
身体に重度障害のある方の日常生活を容易にするため、その方の居住する家屋の浴室、便所、玄関などの改善に要する費用を給付します。ただし、世帯の所得に応じた一部負担があります。また、介護保険に該当する年齢の方は、介護保険が優先されます。
小規模改修
対象者
6歳以上65歳未満の方で、下記のいずれかに該当する方。
- 下肢または体幹の障害が3級以上の方
- 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。
(ただし、特殊便器への変更は上肢2級以上の方)
給付金額
限度額20万円(1回限り)
給付内容
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化等へのための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への取替え
- その他住宅改修に付帯して必要となる改修
申請方法
以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください
- 日常生活用具費給付・用具貸与申請書[PDFファイル/24KB]
- 身体障害者手帳
- 印鑑(※朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)
- 見積書(改修内容、改修箇所等がわかるもの。)
中規模改修
対象者
6歳以上65歳未満の方で、下記のいずれかに該当する方。
- 下肢または体幹の障害が2級以上の方
- 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。
給付金額
限度額64万1000円
屋内移動設備
対象者
6歳以上の歩行ができない状態の方で、下記のいずれかに該当する方。
- 上肢、下肢または体幹の障害が1級の方
- 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。
給付金額
限度額133万2000円(内訳:機器97万9000円、設備:35万3000円)
中規模改修および屋内移動設備申請方法
以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください
- 住宅設備改善費給付申請書[PDFファイル/17KB]
- 身体障害者手帳
- 印鑑(※朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)
- 見積書
- 工事計画書[PDFファイル/11KB](工事図面の添付が必要です。)
- 自己所有の家屋以外にお住まいの方は、下記のいずれかの書類をご提出ください。
- 家屋所有書の写し
- 管理者の承諾書写し
- 賃貸契約書写し
いずれの書類もない方は、家屋所有者承諾書[PDFファイル/9.2KB]を御記入ください。
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