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記事ID:0000322 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

重度身体障害者(児)に住宅設備改善費を支給します

身体に重度障害のある方の日常生活を容易にするため、その方の居住する家屋の浴室、便所、玄関などの改善に要する費用を給付します。ただし、世帯の所得に応じた一部負担があります。また、介護保険に該当する年齢の方は、介護保険が優先されます。

小規模改修

対象者

6歳以上65歳未満の方で、下記のいずれかに該当する方。

  • 下肢または体幹の障害が3級以上の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。
    (ただし、特殊便器への変更は上肢2級以上の方)

給付金額

限度額20万円(1回限り)

給付内容

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化等へのための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への取替え
  6. その他住宅改修に付帯して必要となる改修

申請方法

以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください

  1. 日常生活用具費給付・用具貸与申請書[PDFファイル/24KB]
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑(※朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)
  4. 見積書(改修内容、改修箇所等がわかるもの。)

中規模改修

対象者

6歳以上65歳未満の方で、下記のいずれかに該当する方。

  • 下肢または体幹の障害が2級以上の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。

給付金額

限度額64万1000円

屋内移動設備

対象者

6歳以上の歩行ができない状態の方で、下記のいずれかに該当する方。

  • 上肢、下肢または体幹の障害が1級の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。

給付金額

限度額133万2000円(内訳:機器97万9000円、設備:35万3000円)

中規模改修および屋内移動設備申請方法

以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください

  1. 住宅設備改善費給付申請書[PDFファイル/17KB]
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑(※朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)
  4. 見積書
  5. 工事計画書[PDFファイル/11KB](工事図面の添付が必要です。)
  6. 自己所有の家屋以外にお住まいの方は、下記のいずれかの書類をご提出ください。
  • 家屋所有書の写し
  • 管理者の承諾書写し
  • 賃貸契約書写し

いずれの書類もない方は、家屋所有者承諾書[PDFファイル/9.2KB]を御記入ください。

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