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日常生活用具を給付します
重度心身障害者(児)の方の日常生活を、より暮らしやすくできるように特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具などのほか、紙おむつやおむつカバーなどを給付します。
給付を希望する方は、事前にご相談ください。購入後の助成は行っていません。
対象となる方
・身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方。
・障害者総合支援法の対象となる難病等を患っている方。
給付制限
次の方は、原則給付を受けることはできません。
・病院に入院または施設に入所している方。
・介護保険制度の対象となる方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。
利用者負担
原則、給付内容の一割の金額の負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります。
(生活保護受給の方、市民税非課税世帯の方は、給付限度額までは利用者負担はありません)
種目
青梅市障害者日常生活用具一覧 [PDFファイル/208KB]をご覧ください。
・障害の種別や程度(等級)などにより、給付できる種目が異なります。
・種目により耐用年数を定めています(ストマ装具など一部を除く)。その年数内の場合、原則として再給付はできません。
・各種目には、助成の限度額として給付限度額を定めています。
・購入後の助成はできませんので、事前にお問い合わせください。
日常生活用具給付事業利用までの流れ
・青梅市に相談・申請をします。
・青梅市から給付決定通知書が届きます。
・業者に給付決定通知書が届いた旨を連絡し、日常生活用具の引き渡しを受けます。
・業者に利用者負担額を支払います。
・青梅市が、業者に差額分を支払います。
申し込みに必要なもの
新型コロナウイルス感染症予防対策のため、当面の間、郵送での申請を受け付けしています。
あらかじめ、障がい者福祉課にお問い合わせの上、下記の申請書をダウンロードし、必要書類を同封して郵送で障がい者福祉課に郵送してください。
・(ストマ・紙おむつ)日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/205KB]
・給付を受ける用具の見積書
・身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)
・本人(18歳未満の場合は本人および保護者)の個人番号確認書類(通知カード、個人番号カードなど)
・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード)
・医師意見書(難病にかかっている方や医師意見書が必要な場合に限ります)
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