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記事ID:0000331 更新日:2023年4月12日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

日常生活用具を給付します

重度心身障害者(児)の方の日常生活を、より暮らしやすくできるように特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具などのほか、紙おむつやおむつカバーなどを給付します。

給付を希望する方は、事前にご相談ください。購入後の助成は行っていません。

対象となる方

・身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方。

・障害者総合支援法の対象となる難病等を患っている方。

給付制限

 次の方は、原則給付を受けることはできません。

・病院に入院または施設に入所している方。

・介護保険制度の対象となる方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。

利用者負担

 原則、給付内容の一割の金額の負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります。

(生活保護受給の方、市民税非課税世帯の方は、給付限度額までは利用者負担はありません)

種目

 青梅市障害者日常生活用具一覧 [PDFファイル/208KB]をご覧ください。

・障害の種別や程度(等級)などにより、給付できる種目が異なります。

・種目により耐用年数を定めています(ストマ装具など一部を除く)。その年数内の場合、原則として再給付はできません。

・各種目には、助成の限度額として給付限度額を定めています。

・購入後の助成はできませんので、事前にお問い合わせください。

日常生活用具給付事業利用までの流れ

・青梅市に相談・申請をします。

・青梅市から給付決定通知書が届きます。

・業者に給付決定通知書が届いた旨を連絡し、日常生活用具の引き渡しを受けます。

・業者に利用者負担額を支払います。

・青梅市が、業者に差額分を支払います。

申し込みに必要なもの

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、当面の間、郵送での申請を受け付けしています。

あらかじめ、障がい者福祉課にお問い合わせの上、下記の申請書をダウンロードし、必要書類を同封して郵送で障がい者福祉課に郵送してください。

日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/173KB]

(ストマ・紙おむつ)日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/205KB]

・給付を受ける用具の見積書

・身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)

・本人(18歳未満の場合は本人および保護者)の個人番号確認書類(通知カード、個人番号カードなど)

・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード)

・医師意見書(難病にかかっている方や医師意見書が必要な場合に限ります)

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