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補装具費を支給します
身体障害者(児)等の失われた身体機能を補完または代替するために、補装具の支給または修理を行います。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 障害者総合支援法施行令で定める難病の認定基準に該当する方
補装具の種類
肢体不自由
種目 |
種類 |
---|---|
義手 |
肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手 |
義足 |
股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足 |
上肢装具 |
肩装具、肘装具、手背屈装具、長対立装具、短対立装具、把持装具、MP(屈曲および伸展)装具、指装具、BFO(PSB含む) |
下肢装具 |
長下肢装具、短下肢装具、足底装具、股装具、膝装具、ツイスター |
体幹装具 |
頚椎装具、胸椎装具、腰椎装具、仙腸装具、側弯矯正装具 |
靴型装具 |
長靴、半長靴、チャッカ靴、短靴 |
座位保持装置 |
平面形状形、モールド型、シート張り調節型 |
車椅子 |
普通型、リクライニング式普通型、ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、レバー駆動型、リクライニング式片手駆動型、片手駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型、ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型 |
電動車椅子 |
普通型(時速4.5キロメートル、時速6キロメートル)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型、簡易型 |
歩行器 |
六輪型、四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型 |
歩行補助つえ |
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖 |
重度障害者用 意思伝達装置 |
文字等走査入力方式、生体現象方式 |
座位保持椅子 |
(児童のみ対象) |
起立保持具 |
(児童のみ対象) |
排便補助具 |
(児童のみ対象) |
頭部保持具 |
(児童のみ対象) |
視覚障害
種目 |
種類 |
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視覚障害者安全つえ |
普通用、携帯用、身体支持併用 |
義眼 |
普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼 |
眼鏡 |
矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡(掛けめがね式、焦点調節式) |
聴覚障害
種目 |
種類 |
---|---|
補聴器 |
高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型(レディメイド)、耳あな型(オーダーメイド)、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型 |
利用者負担額・所得制限
利用者負担額は、原則補装具費基準額の一割となります。(月あたりの負担上限額:37,200円)
ただし、生活保護受給世帯および市民税非課税世帯の場合は自己負担はありません。
また、本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。
申請方法
助成を希望される方は、事前にご相談ください。購入後の助成は行っていません。
以下の書類等をお持ちいただき、障がい者福祉課(市役所1階11番窓口)までお越しください。
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が開始されたことに伴い、制度開始後最初の申請の際には本人(18歳未満の場合は本人と保護者)の個人番号が必要となりますので、以下の「申請書類等」に記載されている個人番号確認書類・本人確認書類等をお持ちください。詳細は、担当課までお問い合わせください。
なお、補装具の種類によっては、東京都心身障害者福祉センターによる直接判定が必要なもの、また補装具費支給医師意見書(所定の様式)が必要になる場合があります。
また、治療用として初めて補装具を作製される方、労働者災害補償保険法等他の制度が該当される方、介護保険が該当される方等それぞれの法律が優先されますので、詳細につきましては、担当課までお問い合わせください。
申請書類等
- 補装具費(購入・修理)支給申請書 [PDFファイル/107KB](障がい者福祉課にあります。)
※記入例 [PDFファイル/142KB] - 身体障害者手帳
- 本人(18歳未満の場合は本人および保護者)の個人番号確認書類(通知カード、個人番号カードなど)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
以下の書類は該当する方のみ、お持ちください。
- 見積書(事前に業者より取り寄せた方)
- 補装具費支給医師意見書(補装具の種類により、書類判定が必要な方)
- 診療情報提供書(18歳未満で補装具を申請する方)
- 委任状(別居の親族や施設職員等代理人が申請書に個人番号を記入する場合)
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