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記事ID:0000335 更新日:2022年7月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

心身障害者(児)医療費助成(マル障)

助成の内容

重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。

対象者

東京都にお住まいで、下記1、2または3に該当する方。ただし、下記の「対象除外」に該当する方は申請できません。

  1. 身体障害者手帳1級または2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)
  2. 愛の手帳1度または2度の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

  精神障害者保健福祉手帳1級の方は、平成31年1月1日から心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象になりました。

注)次の方は対象除外となります。

  • 所得制限基準額を超える方(下表(1)(2)参照)
  • 医療保険未加入の方
  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 公費等により医療費が支給される施設に入所している方
  • 65歳以上になって初めて、1または2に該当することになった方
  • 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(都内にお住まいでなかった、生活保護を受けていたなどのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除く。)
  • 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方

(1)所得制限基準額表(所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、比較してください。)

扶養親族の数

所得額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人目以降

1人つき38万円加算

  • 受給資格者本人の所得による制限です。(20歳未満の方については加入している社会保険の被保険者、国民健康保険については世帯主または組合員等の所得)
  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族および控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算します。

(2)控除額表

控除の種類

控除額

(本人の所得で判断するとき)

控除額

(世帯主の所得で判
断するとき)

(1)雑損控除

相当額

相当額

(2)医療費控除

相当額

相当額

(3)社会保険料控除

相当額

8万円

(4)小規模企業共済等掛金控除

相当額

相当額

(5)障害者控除(家族)

一人につき27万円

一人につき27万円

(6)特別障害者控除(家族)

一人につき40万円

一人につき40万円

(7)障害者控除(本人)

0円

27万円

(8)特別障害者控除(本人)

0円

40万円

(9)寡婦(夫)控除

27万円

27万円

(10)特定の寡婦

35万円

35万円

(11)勤労学生控除

27万円

27万円

(12)配偶者特別控除

相当額

相当額

(13)肉用牛の売却の農業所得の免除

相当額

相当額

(14)特例控除

相当額

相当額

申請

申請場所

障がい者福祉課(本庁舎1階11番窓口)

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 健康保険証
  3. 所得証明書(申請される年の1月2日以降に青梅市に転入されてきた方のみ。1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)

助成の範囲

助成対象

対象となるもの

医療保険の対象となる医療費・薬剤費等

対象とならないもの

  • 医療保険の対象とならないもの(健康診断、文書料、予防接種、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
  • 学校管理化の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度の対象になる場合
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
  • 他の公費医療で助成される医療費

マル障一部負担金

 国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します(下表参照)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。

  • 住民税課税者(受給者証の負担者番号80136・・・)の方・・・医療機関の窓口で下表の「マル障一部負担金」と入院時食事療養・生活療養標準負担額を支払います。
  • 住民税非課税者(受給者証の負担者番号80137・・・)の方・・・入院時食事療養・生活療養標準負担額のみ支払います。

高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元81日からマル障自己負担上限額が変わります。

心身障害者の医療費の助成に関する条例等の改正について(お知らせ)[PDFファイル/138KB]

高確法の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、令和元年8月1日からマル障課税者(マル障・一部の受給者証をお持ちの方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。

マル障一部負担金(令和元年7月末まで)

マル障一部負担金

一月あたりの自己負担上限額

住民税課税者

通院

1割

14,000円/月

年間上限:14万4,000円/年※1

入院

1割

44,400円/月

多数回:44,400円/月※2

住民税非課税者

通院

負担なし

入院

負担なし

マル障一部負担金(令和元年8月1日から)

マル障一部負担金

一月あたりの自己負担上限額

住民税課税者

通院

1割

18,000円/月

年間上限:14万4,000円/年※1

入院

1割

57,600円/月

多数回:44,400円/月※2

住民税非課税者

通院

負担なし

入院

負担なし

※1計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。

※2過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。

助成方法

  • 保険を扱う医療機関で保険証とマル障受給者証を提示して、受診します。
  • 都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収証と印鑑をもって市役所で申請してください。
  • 同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば、償還が受けられます。
  • 前期高齢者(70歳から74歳。現役並み所得者を除く。)のうち、平成26年3月31日以前に70歳に到達している方で住民税課税者は、負担割合や上限額が医療保険と同じであるため、マル障助成額は発生しません。医療機関の窓口では、医療保険の一部負担金をお支払いください。
  • 交通事故などを原因とする医療についてマル障受給者証を使用した場合、東京都への届出<外部リンク>が必要となります。

その他

届出が必要なとき

  1. 住所、氏名を変更したとき…受給者証をお持ちください。
  2. 加入している健康保険が変わったとき…新しい保険証をお持ちください。
  3. 都外に転出するとき…受給者証をお返しください。(資格がなくなります。)
  4. 都内に転出するとき…受給者証をお持ちください。(資格は継続しますので、転出先への連絡票を発行します。)

20歳になったら

受給者の方が20歳になると本人所得で判定をします。

  1. 扶養義務者の所得が制限基準額を超過していたために受給できなかったが、本人所得は基準内である方…保険証をお持ちください。
  2. 扶養義務者は課税で1割負担だったが、本人が非課税の方…受給者証をお持ちください。

その他

  1. 受給者証は毎年9月に更新されます。資格が継続する方については、新しい受給者証を8月下旬に郵送いたします。
  2. 現在、所得超過や後期高齢者医療被保険者で住民税が課税されている等の理由により受給されていない方で、受給要件に該当されるようになった場合は、9月末日までに御申請ください。要件を確認後、9月1日からの受給者証が発行されます。(その後でも随時申請できますが、認定は申請月の初日からとなります。)
  3. マル障受給者証・マル親・マル乳・マル子医療証は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の用件に該当する方は、申請時に御相談ください。

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