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福祉有償運送の相談・申請手続き
福祉有償運送とは
特定非営利活動法人や社会福祉法人などが、障害者や高齢者など一人で公共交通機関を利用することが困難なこの法人の会員を対象に、営利と認められない範囲の対価により行う、ドア・ツー・ドアの有償移送サービスです。
福祉有償運送を行なうためには
障害者・高齢者などの移動困難な方を対象に行う福祉有償運送は、道路運送法第79条により国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
そして、国土交通大臣への登録の申請を行うためには、福祉有償運送に必要な自動車を保有し、必要な運転者を確保するなど、一定の要件を満たした上で、運送の区域の所在する市町村が設置する「福祉有償運送運営協議会」において、福祉有償運送が必要であることについての合意を得ることが必要です。
多摩地域では25市町村共同で運営協議会を設置し、協議を行っております。
相談・手続き方法
青梅市に所在する特定非営利活動法人や社会福祉法人などで、福祉有償運送の登録申請手続きをしたい場合は、最初に青梅市障がい者福祉課にご相談ください。
相談受付時間開庁日の午前8時30分~午後5時
申請ができるのは、営利を目的としない法人が、有償で福祉車両等(リフトなど乗降を容易にするため機能がついた車両等)を使用して行う場合です。