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記事ID:0000647 更新日:2023年12月8日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

障がい者(児)の方の障害サービス

障害のある人等が、在宅や施設に通所または入所して受けられるサービスを紹介します。

対象者は、各種障害者手帳をお持ちの方や、難病や精神疾患を理由として通院している障害者等です。

障害福祉サービス

障害福祉サービスには、在宅で受けられる「訪問系サービス」、通所施設または入所施設において、昼間に受けられる「日中活動系サービス」、施設に入所して受けられる「居住系サービス」の3種類に大別されます。

訪問系サービス

訪問系サービスには、下記のサービスがあります。

サービスの名称

サービス内容

居宅介護(ホームヘルプ)
(身体介護・家事援助・通院介助)

居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

行動援護

障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

短期入所(ショートステイ)

居宅において介護者が疾病その他の理由により、施設への短期間の入所を必要とする障害者等に、施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつおよび食事その他の必要な保護を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由のある方に、居宅において、入浴、排せつおよび食事等の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な重度の障害者等の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に対し、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に行います。

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

日中活動系サービス

日中活動系サービスには、下記のサービスがあります。

サービスの名称

サービス内容

療養介護

主として日昼に、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を行います。

生活介護

障害者支援施設などで、主として昼間に、入浴、排せつおよび食事等必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行います。

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

(機能訓練)

身体障害のある方に、障害者支援施設などの施設において、または障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

(生活訓練)

知的障害または精神障害のある方に、障害者支援施設などの施設において、または障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつおよび食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供や、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援

(A型・B型)

A型(雇用型)

生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な方に、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した方に対し、利用者との対面による相談等や利用者を雇用した企業への訪問、関係機関との連絡調整等の支援を行います。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する方に対し、定期的に訪問を行い、日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等の支援を行います。

居住系サービス

居住系サービスには下記のサービスがあります。

サービスの名称

サービス内容

施設入所支援

主として夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

相談支援事業

相談支援事業には下記のサービスがあります。

サービスの名称

サービス内容

計画相談支援

障害児相談支援

障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、および支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。介護保険でケアマネージャーがいる方や地域生活支援事業のみを利用される場合は不要です。

地域移行支援

入所施設に入所している障害者、または精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。

地域定着支援

居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる方について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行います。

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、都道府県や市区町村が独自に実施している事業です。青梅市では下記の事業を実施しています。

サービスの名称

サービス内容

移動支援

社会参加等の目的で外出するときに、障害によって一人での外出ができない場合、目的地まで同行する支援を行います。ただし、通勤や通学、通院等の通年にわたる利用目的等においては使用できません。

日中一時支援

家族等が、一時的に自宅で介護が行えなくなった場合に宿泊を伴わない日中の時間の介護を行います。(日帰りショートステイ)

地域活動支援センター

(1型・2型)

障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。

障害児通所支援

障害児通所支援とは、児童福祉法にもとづき障害のある児童(18歳未満)や未就学児に対して、施設等に通所し、日常生活における必要な訓練等を受けられるものです。

サービスの名称

サービス内容

児童発達支援

障害児(未就学児)が施設に通所し、日常生活における基本的な動作の指導および集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由のある児童について、医療型児童発達支援センターまたは指定医療機関等に通所または通院し、児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

学校(幼稚園および大学を除く。)に就学している障害児について、授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により外出が困難な障害児について、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

保育所等訪問支援

保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

障害福祉サービス、地域生活支援事業および障害児通所支援の利用方法

1.相談・申請

障がい者福祉課に御相談いただき、サービスの必要があれば、申請をします。

2.調査

障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査に加え、日中活動の状況、本人・家族・介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査を行い、審査会が必要な場合は医師の意見書を提出します。

3.審査・判定

80項目の調査結果や勘案事項調査、審査会の意見等の内容を踏まえ、どのくらいのサービスが必要か判定を行います。

4.利用計画案の作成 指定特定相談支援事業者に相談し、サービス等利用計画案を作成して市役所に提出します。

5.決定・通知

サービスの支給量等が決定され、「障害福祉サービス受給者証」、「地域生活支援事業受給者証」または「通所受給者証」が交付されます。「受給者証」にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

6.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行います。

7.サービスの利用開始

サービス利用開始となります。サービス利用の対価として、利用者負担金(原則1割)を支払います。

詳細につきましては、担当課までお気軽にお問合せ・御相談ください。

申請書類

計画相談

障害サービス

成人用

児童用

変更等

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