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記事ID:0000700 更新日:2021年5月11日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

聴覚障害のある方に手話通訳者・要約筆記者を派遣します

聴覚および言語・音声に障害のある方が、日常生活に必要な支援および公共的団体が主催する講演会、研修会等に参加する場合、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。

対象者

聴覚、音声・言語にかかる身体障害者手帳をお持ちの方

派遣回数

1日あたり6時間を上限とします。

申し込み方法

以下の書類等をお持ちいただき、障がい者福祉課までお越しください。

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の遠隔手話サービス

新型コロナウイルスの感染が疑われる聴覚障害をある方が、医療機関受信の際に手話通訳を必要とする場合、スマートフォンなどのテレビ電話機能により遠隔手話通訳を利用することができます。

詳細は遠隔手話サービス(新型コロナウイルスの感染対策)を御覧ください。

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