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聴覚障害のある方に手話通訳者・要約筆記者を派遣します
聴覚および言語・音声に障害のある方が、通院など日常生活における支援や、公共的団体が主催する講演会、研修会等に参加する場合、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
対象者
聴覚、音声・言語にかかる身体障害者手帳をお持ちの方
派遣回数
1日あたり6時間を上限とします。
申し込み方法
以下の書類等をお持ちいただき、障がい者福祉課までお越しください。
- 聴覚障害者手話通訳者・要約筆記者派遣申請書[PDFファイル/11KB](障がい者福祉課にあります。)
- 身体障害者手帳
遠隔手話サービス
聴覚障害をある方が、遠隔で手話通訳を必要とする場合、スマートフォンなどのテレビ電話機能により遠隔手話通訳を利用することができます。
利用までの流れ
1 障がい者福祉課に「青梅市意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者派遣事業)の登録をする。
(すでに登録済の方は不要)
2 東京手話通訳等派遣センターへ、遠隔手話通訳の派遣の申し込みをする。
3 東京手話通訳等派遣センターから、遠隔手話通訳の方法が案内されるので確認し利用。
申し込み
東京手話通訳等派遣センターお申し込みください。
Fax 03-3354-6868
Eメール haken@tokyo-shuwacenter.or.jp (手話通訳)
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