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青梅市障害者日中活動系サービス推進事業補助金
社会福祉法人等営利を目的としない法人が、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために、青梅市の区域内に設置する指定障害福祉サービス事業所等の運営に要する費用の一部を補助します。
このページでは、青梅市に申請を行う「青梅市障害者日中活動系サービス推進事業補助金」について申請書類をダウンロードできるようになっておりますので、御活用ください。
補助対象となる事業所等
この補助金は、営利を目的としない法人が市内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所等であって、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援のいずれか一つまたは複数を行う事業所(障害者支援施設を除く。)を交付の対象とします。
補助金の交付額
補助金の交付額は、それぞれ以下の表に定める基準により算出した額を合算した額とします。
項目 |
補助基準および補助単価 |
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1基本補助額 |
次表の左欄に掲げる補助基準の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。
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2メニュー選択式加算額 |
次表の左欄に掲げる補助基準の区分のうち、3つ以上に該当するときに、同表右欄に掲げる額に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。
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3障害者等雇用加算額 |
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、満60歳以上65歳未満の者または母子家庭の母もしくは父子家庭の父もしくは寡婦もしくは寡夫のいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所
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4福祉サービス第三者評価の受審経費補助額 |
東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額とする。ただし、60万円を上限とする。 |
事務スケジュール(予定)
- 青梅市へ申請書の提出(毎年4月15日まで)
- 申請内容の審査
- 青梅市から補助金交付決定通知の発送
- 四半期ごとに補助金交付
- 変更交付申請(必要な場合)(12月ごろを予定)
- 青梅市への実績報告書の提出(翌年4月15日まで)
- 事業実績の審査
- 補助金交付確定通知書の送付
申請書様式
申請関係様式
補助金交付申請書(様式第1号) [Excelファイル/1.55MB]
変更交付申請関係様式
補助金変更交付申請書(様式第3号) [Excelファイル/149KB]
実績報告書関係様式
補助金実績報告書(様式第5号) [Excelファイル/149KB]
青梅市日中活動系サービス事業補助金に関するよくある質問と回答
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