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記事ID:0000914 更新日:2023年10月27日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

重度心身障害者(児)に訪問入浴サービス

市内在住の65歳未満の方で、身体障害者手帳1~2級または愛の手帳1~2度所持者のうち、下記の全てに該当する方に、その居宅を訪問し浴槽を提供して入浴サービスを行います。

対象者

市内在住の65歳未満の方で、下記の全てに該当する方

  • 身体障害者手帳1~2級または愛の手帳1~2度所持者
  • 障害の状況等によりホームヘルプサービス等の他の制度を利用しての入浴が困難な方
  • 医師に入浴可能と認められた方
  • 介護保険法にもとづく要介護・要支援認定されていない方

費用

所得に応じて一部自己負担があります。

申請方法

以下の必要書類を御持参の上、障がい者福祉課までお越しください。

その他

  • 現在、他の制度を利用し入浴サービスを受けられている方は対象となりません。
  • 障害福祉サービスにおける居宅介護を受給し、自宅での入浴が可能な方は対象となりません。

事業所の方へ

訪問入浴サービスを提供した後、翌月の10日までに以下の書類を障がい者福祉課まで御提出ください。

詳しくは、障がい者福祉課認定サービス係までお問合せください。

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