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障害のある方のNHK放送受信料を減免します
障害のある方へのNHK放送受信料の減免制度は、全額免除と半額免除の2種類があります。
免除基準をご確認のうえ、減免の適用を受ける場合は、申請手続きをしてください。
免除基準
種類 |
対象 |
適用条件 |
---|---|---|
全額免除 |
市民税非課税の身体障害者 |
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 |
市民税非課税の知的障害者 |
愛の手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 |
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市民税非課税の精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 |
|
半額免除 |
視覚・聴覚障害者 |
視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の身体障害者 |
身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
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重度の知的障害者 |
愛の手帳をお持ちで、障害等級が重度(1度または2度)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
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重度の精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
申請場所
障がい者福祉課(本庁舎1階11番窓口)
申請に必要なもの
申請の際は、次のものをお持ちください。
- 各種障害者手帳
- 印鑑
- 転入した方が全額免除を申請するときのみ、非課税証明書(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した場合のみ。1月1日現在お住まいだった区市町村で発行されます。世帯構成員のうち、転入した方全員分の非課税証明書が必要になります。)
その他
受信料についてのお問い合わせは、NHKふれあいセンターへ
- 電話0570-077-077
- FAX045-522-3044