ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障がい者福祉課 > 障害のある方のNHK放送受信料を減免します

本文

記事ID:0000926 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

障害のある方のNHK放送受信料を減免します

障害のある方へのNHK放送受信料の減免制度は、全額免除と半額免除の2種類があります。

免除基準をご確認のうえ、減免の適用を受ける場合は、申請手続きをしてください。

免除基準

種類

対象

適用条件

全額免除

市民税非課税の身体障害者

身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合

市民税非課税の知的障害者

愛の手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合

市民税非課税の精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合

半額免除

視覚・聴覚障害者

視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の身体障害者

身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の知的障害者

愛の手帳をお持ちで、障害等級が重度(1度または2度)の方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

申請場所

障がい者福祉課(本庁舎1階11番窓口)

申請に必要なもの

申請の際は、次のものをお持ちください。

  1. 各種障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 転入した方が全額免除を申請するときのみ、非課税証明書(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した場合のみ。1月1日現在お住まいだった区市町村で発行されます。世帯構成員のうち、転入した方全員分の非課税証明書が必要になります。)

その他

受信料についてのお問い合わせは、NHKふれあいセンターへ

  • 電話0570-077-077
  • FAX045-522-3044

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?