本文
医療機関等における物価高騰緊急対策支援金(令和7年度)について
東京都では物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として支援金の支給を予定しています(令和7年度)
対象事業者
都内に開設している以下の医療機関等。ただし、東京都が開設している病院及び診療所を除く。
- 病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所
健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。 - 有床助産所及び無床助産所
医療法第2条第1項に定める助産所に限る。 - 施術所
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。 - 歯科技工所
歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、2の対象期間内において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品する予定である歯科技工所に限る。
以上に該当する方は、東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金<外部リンク>のページからご確認ください。
- 薬局
都内に開設している薬局。ただし、健康保険法第63条第3項第1号に定める保険薬局に限る。
薬局の方は「東京都薬局物価高騰緊急対策支援金」<外部リンク>のページからご確認ください。
お問合せ先
- 医療機関等
東京都保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当
iryo-bukka@section.metro.tokyo.jp - 薬局
東京都保健医療局健康安全部薬務課薬務担当
yakkyoku-bukka@section.metro.tokyo.jp