ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども家庭部 > こども育成課 > 学童保育所の利用方法

本文

記事ID:0001451 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

学童保育所の利用方法

入所したいとき

青梅市学童保育のしおり [PDFファイル/635KB]」をよく読み、必要な手続きをお願いします。

入所日は、「令和4年度青梅市学童保育所入所日一覧 [PDFファイル/31KB]」のとおりです。

土曜保育を利用したいとき

令和4年度土曜保育の利用方法について [PDFファイル/137KB]」をよく読み、必要な手続きをお願いします。

入所中に各種変更があったとき

次の変更があった場合は、市窓口で手続きをして必要な手続きをお願いします。

変更の事実があったにもかかわらず手続きがない場合は、その事実が発覚次第、

育成料等がさかのぼって発生すること、『入所承認』を取り消すことがあるためご注意ください。

必要な申請書等は、「しおり・申請書等」からダウンロードできます。(市窓口でもご用意しています。)

対象の変更 必要な手続き
転居によって、住所の変更があった場合

「入所申請書兼児童台帳変更届」の提出

結婚や離婚によって、申請者(保護者)の変更があった場合
児童の障害の有無に変更(診断書発行等)があった場合
入所を希望する学童保育所を変更する場合
出生等によって、児童の同居者の変更があった場合
転職、または就労証明書の内容(社名、勤務地、就労形態、就労日数、就労時間)に変更があった場合 「就労証明書」の再提出
入所要件を証明する添付書類(診断書、手帳、認定証等)の内容に変更があった場合 添付書類の再提出
退職や出産等により、入所要件の変更をする場合 要件変更の手続きと添付書類の提出
減免対象の方が、結婚等により課税世帯となった場合 「育成料等減免理由消滅届」の提出

退所したいとき

学童保育所を年度途中に退所する場合は、退所を希望する月の20日(土日祝日の場合は、直前の開庁日)までに、

市窓口へ「学童保育所退所届 [PDFファイル/93KB]」を提出してください。

月途中の退所はできないため、退所月の育成料は発生します。

なお、当該年度3月まで利用する場合は、提出の必要はありません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?