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記事ID:0001614 更新日:2020年11月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

民設民営の学童保育所

市民の方へ

青梅市では、次の民設民営の学童保育所を利用することができます。

民設民営の学童保育所とは、国や市が定める基準を満たしたうえ、

市から事業所番号の通知を受けた民間事業者が運営する学童保育所です。

入所申請をはじめとする学童保育所の運営はすべて各事業者が実施しているため、

詳細については、直接お問い合わせください。

ほうかごNICOLAND

事業者 株式会社モアスマイルプロジェクト
所在地 〒198-0024東京都青梅市新町4-18-9
新町桜株交差点から小作駅方面へ徒歩約1分
電話番号 0428-34-9603
ホームページ

青梅市学童クラブ「ほうかごNICOLAND」「森のほうかご」公式ホームページ<外部リンク>

定数 40名
育成料 月額5,000円
おやつ代 月額2,500円
特色 新町小の1年生を対象に、1学期の間スタッフが登所指導に行きます
最大午後8時まで児童をお預かりすることができます

オルオルネクストかべ

事業者 知創株式会社
所在地 〒198-0036青梅市河辺町5-23-7
河辺小から河辺駅方面へ徒歩約1分
電話番号 0428-78-3568
ホームページ

学童保育・放課後等デイサービスolu olu<外部リンク>

定数 36名
育成料 月額5,000円
おやつ代 月額2,000円
特色 室内にボルダリング設備を完備しています
放課後等デイサービスと併設の学童です

森のほうかご

事業者            株式会社モアスマイルプロジェクト   
所在地 〒198-0024東京都青梅市新町2-10-17
電話番号 0428-78-2537
ホームページ

青梅市学童クラブ「ほうかごNICOLAND」「森のほうかご」公式ホームページ<外部リンク>

定数 40名
育成料 月額5,000円
おやつ代 月額2,500円
特色 若草小の1年生を対象に、1学期の間スタッフが登所指導に行きます
放課後等デイサービスと併設の学童です

事業者の方へ

青梅市内で学童保育所事業の実施をご検討される事業者の方は、必ず事前に子育て推進課へお問合せください。

学童保育所事業の実施について

青梅市内で民間事業者が学童保育所事業を実施する場合は、

青梅市放課後児童健全育成事業の届出に関する規則[PDFファイル/1.3MB]にもとづき、次の各種書類が必要となります。

事業の開始

青梅市放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)[Wordファイル/42KB]※1~9の必要書類を添付してください。

  1. 定款その他の基本約款
  2. 運営規程
  3. 事業者の役員名簿(様式第2号)[Wordファイル/38KB]
  4. 職員名簿(様式第3号)[Wordファイル/41KB]
  5. 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
  6. 事業所の建物その他設備の平面図等
  7. 収支予算書※市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合、そのURLを明記した書類で代用することができます。
  8. 事業計画書※市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合、そのURLを明記した書類で代用することができます。
  9. その他市長が必要と認める書類(利用者向けのパンフレット等)

事業の変更

青梅市放課後児童健全育成事業変更届(様式第5号)[Wordファイル/40KB]

事業の廃止および休止

青梅市放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第6号)[Wordファイル/37KB]

補助金交付について

青梅市内の学童保育所事業を行う民間事業者が補助金の交付を受ける場合は、

青梅市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱[PDFファイル/718KB]にもとづき、次の各種書類が必要となります。

補助金の交付申請

補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/31KB]※1~4の必要書類を添付してください。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 補助金算出書
  4. その他市長が必要と認めるもの

申請事項の変更

変更申請書(様式第4号)[Wordファイル/30KB]

実績報告書の提出

実績報告書(様式第7号)[Wordファイル/32KB]※1~4の必要書類を添付してください。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 補助金算出書
  4. その他市長が必要と認めるもの

補助金の交付請求

補助金交付請求書(様式第9号)[Wordファイル/32KB]

概算払

補助金(概算払)請求書(様式第10号)[Wordファイル/32KB]

事故報告について

事業者は、重大な事故(死亡または治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故)が発生した場合に、

青梅市長に対して、事故発生当日(遅くとも翌日まで)に、事故報告をする必要があります。

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