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郵送による申請書等の届出(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
郵送による申請書等の届出(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
新型コロナウイルス拡大防止のため、下記の申請書等につきましては当面の間、郵送での提出を可能といたします。
万が一、郵送事故などで提出書類が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。
現金給付申請
東京都外の医療機関を受診した場合や東京都内の医療機関でも医療証を提示しないで受診した場合、または東京都外の国民健康保険組合加入の方は、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いのうえ、以下のように現金給付申請を行ってください。
郵送での申請に必要なもの
- 医療助成費支給申請書(下記からダウンロードできます)
- 受診された方の医療証の写し(表面)
- 受診された方の保険証の写し(表面)
- 領収書(原本)
補装具(眼鏡等)を作成した場合
- 医療助成費支給申請書(下記からダウンロードできます)
- 作成された方の医療証の写し(表面)
- 作成された方の保険証の写し(表面)
- 領収書(写し可)
- ご加入されている健康保険からの振込通知の写し(国保の場合はご相談ください)
- 補装具を作成したときの指示書(写し可)
申請はなるべく6ヵ月以内にお願いします。
申請をいただいてから1~2ヵ月後に、届出されました金融機関の口座に振込をさせていただきます。(郵送の場合は市役所への到着日が申請日となります。)
補装具等を作成した方は先にご加入されている健康保険に医療費の保険者負担分(乳幼児:8割、小中学生:7割)を請求する必要があります。(国民健康保険に加入されている方はご相談ください。)
※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性がありますので、ご相談ください。
記入漏れのないよう下記まで提出してください。
申請書 [PDFファイル/80KB] 記入例 [PDFファイル/89KB]
医療証再発行
郵送での申請に必要なもの
- 医療証再交付申請書(下記からダウンロードができます)
- 医療証を再発行する方の保険証の写し(表面)
記入漏れのないよう下記まで提出してください。
医療証は申請書が届き次第、郵送させていただきます。(マル子マル乳の場合はお子様の住所に届きます。)
申請書 [PDFファイル/92KB] 記入例 [PDFファイル/97KB]
手当・医療助成費等の申請に伴う不足書類の提出
手当・医療助成費等の申請を済まされていて不足書類のある方は郵送での提出も受け付けています。該当する書類を確認のうえ下記まで提出してください。医療証は提出された書類を確認してから郵送させていただきます。
郵送可能な不足書類一覧
- 申請者の保険証(表面の写しで可) ※保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの
- 児童の保険証(表面の写しで可) ※マスキングなしのもの
- 年金加入証明書
- 申請者名義の口座が分かるもの(こちらは電話での対応で受け付けます。)
- 監護事実の同意書・申立書
- 児童手当・医療助成費の消滅届
- 身体障害者手帳(写しで可)
下記の書類提出はご相談ください
- 戸籍謄本
- 民生委員の調査・意見書
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