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記事ID:0000033 更新日:2023年7月25日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

病児保育等事業(病児保育・病後児保育)のご案内

保護者の方が仕事等で家庭で保育ができない場合に、病気中や病気の回復期にある乳児から小学生までのお子さんを専用保育室で看護師・保育士が一時的にお預かりします。

青梅市民に限らず、近隣市町村のお子さんも利用できます。

青梅市では、NICOLAND(にこらんど)ほいくえんで「病児保育室」、青梅ゆりかご保育園で「病後児保育室かりん」の2か所で病児保育事業を行っています。

医療機関ではありません。感染症やお子さんの症状等によって、お預かりできないことがあります。

あらかじめ利用登録が必要で、利用にあたり医師の診断を受けていただきます。

病児対応型:NICOLAND(にこらんど)ほいくえん 病児保育室

生後6か月から小学6年生で、医師の診断をうけ、当面の病状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難な子どもを対象にしています。

子どもの病状や発熱など、職員がお預かりできる状態ではないと判断した場合は、ご利用いただけません。

所在地:新町4-18-9 内田マンション 202

保育時間:午前8時30分から午後5時30分

          *延長保育はありません

休室:土曜日、日曜日、祝・休日、年末年始。

定員:1日 4人

利用料:1回 2,000円 

         *必要に応じて給食あり(有料)

         *利用前日の午後5時以降のキャンセルはキャンセル料がかかります。

【保育園、幼稚園、学校等からの利用について】                                                      

お子さんが体調不良になって、通所している保育所等から連絡を受けた保護者がお迎えに行けない場合、 指定地域の範囲内で利用定員・職員に空きがあれば、病児保育室の職員が代わりにお迎えに行きます。利用の可否については当日電話でお問い合わせ下さい。

申し込み・問い合わせ:電話 78-0120

ホームページ:https://www.nicoland.jp/phylosphy/pg3061179.html<外部リンク>

病後児対応型:青梅ゆりかご保育園 病後児保育室「かりん」

生後2か月から小学6年生で、医師の診断を受け、病気の回復期ではあるが、まだ通常保育には戻れない子どもを対象にしています。

所在地:東青梅5-18-55

保育時間:午前8時~午後5時

                   * 延長保育の場合は午後6時まで

休室日:土曜日、日曜日、祝・休日、年末年始

定員:1日 4名

利用料:1回 2,500円 (給食費含む)

         *延長保育は利用料のほかに延長保育料がかかります

申し込み・問い合わせ:電話 24-4455

ホームペ-ジ:http://www.oumeyurikago.or.jp<外部リンク>

利用方法

【利用登録】

あらかじめ保育室に利用登録が必要です。 各保育室で保育内容等の説明を受け、必要な書類を記入した上で、ご登録ください。

「青梅市病児保育等利用登録(申請)書」は下記よりダウンロードできます。

青梅市病児保育等事業利用登録(申請)書 [PDFファイル/465KB]

 

【利用申込】

利用にあたり、医師の診察を受けた上で、前日までに病児保育施設へ直接電話で申し込んでください。

「青梅市病児保育等事業利用連絡票」を記入し、必要書類と一緒に登園の際に提出してください。

 

NICOLAND(にこらんど)ほいくえん病児保育室を利用する場合

診察した医師に 「青梅市病児保育等事業利用連絡票」病児対応型に必要事項を記入してもらった上で、申し込みをしてください。

「青梅市病児保育等事業利用連絡票 病児対応型」等、記入が必要な書類は下記よりダウンロードできます。

青梅市病児保育等事業利用連絡票(病児対応型) [PDFファイル/240KB]

NICOLAND(にこらんど)ほいくえん病児保育室利用申込書 [PDFファイル/79KB]

 

青梅ゆりかご保育園の病後児保育室「かりん」を利用する場合

診療した医師の説明を受けた上で、内容を保護者の方が記入し、申し込みをしてください。

「青梅市病児保育等事業利用連絡票 病後児対応型」等、記入が必要な書類は下記よりダウンロードできます。

青梅市病児保育等事業利用連絡票(病後児対応型) [PDFファイル/184KB]

青梅市病後児保育事業 かりん利用連絡書 [PDFファイル/33KB]

 

減免制度

生活保護受給世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付を受けている世帯の方が利用する場合は、病児保育等事業の利用料が減免されます。

利用登録の際に減免対象世帯であることの証明書(写し)を提出してください。

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