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ひとり親家庭等への手当・医療費助成
ひとり親家庭等のための手当や医療費助成制度があります。制度の概要や手続き方法は下記をクリックしてください。
児童扶養手当
児童扶養手当は「児童扶養手当法」にもとづく国の制度です。ひとり親家庭等の方に所得に応じて手当を支給します。
令和6年4月からの児童扶養手当額について
令和6年4月からの児童扶養手当額はつぎのとおりです。
手当額(月額) |
全部支給 |
一部支給 |
2人目加算 |
3人目以降加算(1人につき) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
全部支給 |
一部支給 |
|||
令和6年3月分まで |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
10,420円 |
10,410円~5,210円 |
6,250円 |
6,240円~3,130円 |
令和6年4月分から |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
※一部支給額は所得に応じて決定します。
対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(中程度以上の障害を持つ児童は20歳未満)、次のいずれかの状態にある児童を養育している母・父、または養育者。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象とはなりません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父および母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害のときを除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
所得制限
申請者、配偶者、同居の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の所得が一定以上あるときは、手当の支給が停止されます。申請者が父または母のときは、対象児童の母または父から受け取った「養育費の8割」を所得として加算します。
所得制限限度額表(令和6年11月1日から)
扶養親族等の数 |
申請者 |
配偶者・扶養義務者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人以上 |
1人につき38万円を加算 |
所得制限限度額表(令和6年10月31日まで)
扶養親族等の数 |
申請者 |
配偶者・扶養義務者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人以上 |
1人につき38万円を加算 |
所得制限額に加算できるもの |
||
---|---|---|
老人扶養親族がいるとき |
申請者 |
100,000円 |
配偶者・扶養義務者等 |
60,000円※ |
|
特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいるとき |
申請者 |
150,000円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)がいるとき |
申請者 |
100,000円 |
※扶養親族が2人以上いるときに加算されます。
手当額
申請者の所得に応じて、月額45,500円~10,740円を支給します。なお、対象児童が2人以上いる場合には、2人目の児童に月額10,750円~5,380円、3人目以降の児童1人につき月額6,450円~3,230円が加算されます。
申請者または対象児童が公的年金などを受給している場合は、申請者の所得に応じて決定した手当額から公的年金額を差し引いた金額を支給します。
支給対象期間
申請された月の翌月分から対象児童が18歳に達する日の属する年度の3月分(児童に中程度以上の障害がある場合は20歳の誕生日の前日の属する月分)までとなります。
支給月
原則として、毎年奇数月の各15日に、それぞれ前月までの2か月分をまとめて指定された金融機関の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 申請者および対象児童の戸籍謄本
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
- 課税(非課税)証明書または所得証明書
※転入などで、青梅市で所得の確認ができない申請者、配偶者、同居の扶養義務者の方のみ必要となります。
※所得金額・扶養人数・諸控除額の記載があるもの - 申請者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
申請事由によっては、他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
現況届について
児童扶養手当を受給している方は、受給要件を確認するため、毎年8月に現況届を提出していただきます。対象者には郵送でお知らせしますので、必ず期限内に提出してください。
提出されないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※所得の申告をしていない受給者および扶養義務者は必ず申告してください。
一部支給停止
児童扶養手当は受給開始から5年(3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳になった翌月から5年)、または手当の受給事由に該当した月から7年が経過した場合に、「就労」などの必要条件を満たしていないと、手当額が2分の1に減額(支給停止)される可能性があります。
しかし、次の一部支給停止適用除外事由に該当していることを証明した書類を期間内に提出されれば、減額されることはありません。一部支給停止適用除外事由は次のものになります。
- 就労している。
- 就職活動や職業訓練校に通うなど自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害の状態にある。
- けがや病気により働くことができない。
- 児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため働くことができない。
時期になりましたら、該当する方に郵送でお知らせしますので、内容を確認のうえ期限までに必要な手続きを行ってください。
届出が必要なとき
- 受給者、対象児童、扶養義務者が住所を変更したとき
- 受給者、対象児童が氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき、減ったとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童を里親に委託したとき
- 所得を修正申告したとき
- 公的年金を受給し始めたとき
- 公的年金の受給金額に変更があったとき
- 婚姻(事実婚を含む)したとき
- 遺棄していた父または母と連絡がついたとき
- 拘禁されていた父または母が出所(仮出所を含む)したとき
- 手当の振込先口座を変更したいとき※口座変更届 [PDFファイル/93KB]
届出の内容によって戸籍謄本、児童扶養手当証書、課税(非課税)証明書などの書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課までお問い合わせください。
利用できるサービス
児童扶養手当を受給している方は各種優遇制度が利用できます。
児童育成手当(育成手当)
対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を養育している青梅市内在住の方。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象とはなりません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父および母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害のときを除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
所得制限
所得制限限度額表
扶養親族等の人数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人以上 |
1人につき38万円を加算 |
申請者の前年(1~5月分の手当については前々年)の所得がこれを超えていると受給できません。
所得制限額に加算できるもの |
|
---|---|
老人扶養親族がいるとき |
100,000円 |
特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいるとき |
250,000円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)がいるとき |
100,000円 |
所得から控除できるもの |
|
---|---|
社会保険料相当額(一律控除) |
80,000円 |
障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
寡婦特別控除 |
350,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 |
控除相当額 |
手当額
対象児童1人につき月額13,500円
支給対象期間
申請された月の翌月分から、対象児童が18歳に達する日の属する年度の3月分までとなります。
支給月
原則として、毎年6月・10月・2月の各15日に、それぞれ前月までの4か月分をまとめて指定された金融機関の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 申請者および対象児童の戸籍謄本
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
- 課税(非課税)証明書または所得証明書
※所得金額・扶養人数・諸控除額の記載があるもの(源泉徴収票、納税通知書は不可)
※必要となる年度の課税が青梅市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。
申請事由によっては、他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
現況届について
児童育成手当を受給している方は、受給要件を確認するため、毎年6月に現況届を提出していただきます。
対象者には郵送でお知らせしますので、必ず期限内に提出してください。提出されないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
届出が必要なとき
- 受給者、対象児童が住所を変更したとき
- 受給者、対象児童が氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき、減ったとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童を里親に委託したとき
- 婚姻(事実婚を含む)したとき
- 遺棄していた父または母と連絡がついたとき
- 拘禁されていた父または母が出所(仮出所を含む)したとき
- 手当の振込先口座を変更したいとき※口座変更届 [PDFファイル/93KB]
児童育成手当(障害手当)
対象
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している青梅市在住の方。
- 知的障害で愛の手帳1~3度程度
- 身体障害者手帳1、2級程度
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症
対象外
児童が児童福祉施設等に入所しているとき
所得制限
所得制限限度額表
扶養親族等の人数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人以上 |
1人につき38万円を加算 |
申請者の前年(1~5月分の手当については前々年)の所得がこれを超えていると受給できません。
所得制限額に加算できるもの |
|
---|---|
老人扶養親族がいるとき |
100,000円 |
特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいるとき |
250,000円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)がいるとき |
100,000円 |
所得から控除できるもの |
|
---|---|
社会保険料相当額(一律控除) |
80,000円 |
障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
寡婦特別控除 |
350,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 |
控除相当額 |
手当額
対象児童1人につき月額15,500円
支給対象期間
申請された月の翌月分から、対象児童の20歳の誕生日の前日の属する月分までとなります。
支給月
原則として、毎年6月・10月・2月の各15日に、それぞれ前月までの4か月分をまとめて指定された金融機関の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 愛の手帳、身体障害者手帳または診断書
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
- 課税(非課税)証明書または所得証明書
※所得金額・扶養人数・諸控除額の記載があるもの(源泉徴収票、納税通知書は不可)
※必要となる年度の課税が青梅市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得
できる場合は提出の必要はありません。
申請事由によっては、他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
現況届について
児童育成手当を受給している方は、受給要件を確認するため、毎年6月に現況届を提出していただきます。
対象者には郵送でお知らせしますので、必ず期限内に提出してください。提出されないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
届出が必要なとき
- 受給者、対象児童が住所を変更したとき
- 受給者、対象児童が氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき、減ったとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 手当の振込先口座を変更したいとき※口座変更届 [PDFファイル/93KB]
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の方に医療費の自己負担分の一部を助成します。所得制限があります。
対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(中程度以上の障害を持つ児童は20歳未満)、次のいずれかの状態にある児童を養育している母・父、または養育者。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
対象外
次のいずれかに該当するときは、助成の対象とはなりません。
- 生活保護を受けているとき
- 健康保険に加入していないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父および母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害のときを除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
所得制限
申請者、配偶者、同居の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の所得が一定以上あるときは助成の対象になりません。
申請者が父または母のときは、対象児童の母または父から受け取った「養育費の8割」を所得として加算します。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
申請者 |
配偶者・扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人以上 |
1人につき38万円を加算 |
所得制限額に加算できるもの |
||
---|---|---|
老人扶養親族がいるとき |
申請者 |
100,000円 |
配偶者・扶養義務者等 |
60,000円※ |
|
特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいるとき |
申請者 |
150,000円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)がいるとき |
申請者 |
100,000円 |
※扶養親族が2人以上いるときに加算されます。
所得から控除できるもの |
|
---|---|
社会保険料相当額(一律控除) |
80,000円 |
障害者控除、勤労学生控除 |
270,000円 |
寡婦(夫)控除※ |
270,000円※ |
寡婦特別控除※ |
350,000円※ |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 |
控除相当額 |
※寡婦(夫)控除、寡婦特別控除は申請者が母・父のときは控除されません。
助成内容
申請によりひとり親家庭等医療証(マル親)を交付し、健康保険が適用される医療費の自己負担分の一部を助成します。
世帯区分 |
医療証種別 |
健康保険が適用される医療費のうち本人が負担する医療費 |
---|---|---|
住民税課税世帯 |
【一部・食】 |
1割を負担 外来上限14,000円/月(18,000円/月) 入院上限57,600円/月 |
住民税非課税世帯 |
【食】 |
本人が負担する医療費はありません。 |
※入院時食事標準負担額は助成対象外です。
※外来の年間上限額は144,000円です。
※入院について、過去12か月以内に3回以上、57,600円を超えた場合は、4回目からは「多数回」となり上限額が44,000円に下がります。
※令和元年8月診療分から一部負担額の上限額が()内の額に変わります。
助成方法
東京都内の医療機関で受診するとき
健康保険証とマル親医療証を提示してください。課税世帯の方は一部負担金相当額(医療費の1割)をお支払いください。
東京都外の医療機関で受診するとき
健康保険証を提示し、医療費の自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。
後日、以下のものをお持ちのうえ、こども育成課で還付の申請をしてください。申請者の口座へ助成額を振り込みます。
- 領収書(受診者氏名・保険点数・医療機関名・受診日および支払金額の入ったもの)
- 受診者の健康保険証
- マル親医療証
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
申請に必要なもの
- 申請者および対象児童の戸籍謄本
- 申請者および対象児童の健康保険証
- 課税(非課税)証明書
※転入などで、青梅市で所得・課税状況の確認ができない申請者、配偶者、同居の扶養義務者の方のみ必要となります。
※所得金額・扶養人数・諸控除額の記載があるもの
児童扶養手当証書の提示があれば省略できる書類があります。
申請事由によっては、他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
現況届について
受給者の方には、翌年1月1日からの医療証の支給要件を確認するため、11月に現況届を提出していただきます。
対象者には郵送でお知らせしますので、必ず期限内に提出してください。
届出が必要なとき
- 受給者、対象児童、扶養義務者が住所を変更したとき
- 受給者、対象児童が氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき、減ったとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童を里親に委託したとき
- 婚姻(事実婚を含む)したとき
- 児童を遺棄していた父または母と連絡がついたとき
- 拘禁されていた父または母が出所(仮出所を含む)したとき
- 受給者、対象児童の加入している健康保険が変更したとき
- 生活保護を受給したとき
- マル親医療証をなくしたとき
- 交通事故など、第三者行為のためにマル親医療証を使用したとき(下記参照)
届出の内容によって戸籍謄本、健康保険証などの書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課までお問い合わせください。
交通事故等にあったとき
交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル親による医療費の助成を受けることができます。
第三者行為のためにマル親医療証を使用したときは、こども育成課へ届出が必要です。
なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください。
学校でけがなどをしたとき・・・・マル親医療証は使わないでください。
青梅市の小学校・中学校に在籍している児童は、学校で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付金から医療費が支給されます。
学校から支給される医療費であったにもかかわらずマル親医療証を使って受診した場合は、後日、医療費を返還していただきますのでご注意ください。
なお、学校で支給が受けられないときはこども育成課へお問い合わせください。
青梅市以外の学校に通っているときは、学校にご確認ください。
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